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現物出資に関する税務問題について
夏嵐 公認会計士

現物出資とは一般的に機械設備、原材料、商品、建物、車両等を会社の出資とすることを指している。現物出資に関わる税目は現物の種類によって違っているので、次には現物を棚卸資産、機械設備及び不動産投資を分けて関連税務問題について分析する。

一、 棚卸資産出資
出資者は自社製品、委託加工製品又は仕入れた貨物(原材料、商品、完成品、半製品等を含む)をもって対外投資する場合、関わる税種は以下のようになる。

1、 流通税
「増値税暫行条例の実施細則」によると、増値税の納税義務発生時間が貨物の引渡日となる。徴税基数となる売上は、出資者の当月同類貨物の平均価格、出資企業の最近同類貨物の平均価格又は組立計税価額等の方法で確定できる。控除条件を満たした場合、投資先企業は規定によって控除できる。

2、 所得税
「国家税務総局の企業持分投資業務に関する若干所得税問題の通知」(国税発[2001]118号)の規定によると、棚卸資産をもって外部投資する場合、投資が発生した時点において、公正価格で棚卸資産を販売すること及び投資と分けて、規定された計算方法で資産移転所得及び損失を計算して所得税を納付するということである。

二、 機械設備出資
出資者は購買した又は使用した機械設備をもって対外投資する場合、関わる税種は以下のようになる。

1、 流通税
「中古物と中古機械車に関する増値税政策についての通知」(財税[2002]29号)の規定によると、出資者が既に使用した機械で投資する場合は、評価価値が帳簿価値を超えない場合は、納税不要。評価価値が帳簿価値より上回る場合は、増値税の一般納税者や小規模納税者に関わらず、増値税率4%を半減して税金を徴収して、仕入増値税として控除することができない。しかし、出資者が新しい未使用機械設備をもって投資する場合、「使用した固定資産」ではないので、中古物に関する税収優遇政策を適用することができなくなり、増値税率4%を半減して税金を徴収して、仕入増値税として控除することができない。

2、 所得税
棚卸資産に関わる税収問題と同様で、固定資産として処理し、損益を当期所得税納税対象額に記入する。投資先企業は計税価値又は評価で確認した価値で機械設備のコストを確定する上、減価償却を計上する。

三、 不動産出資
出資者は所有権を所持している不動産をもって対外投資する場合、関わる税種は以下のようになる。

1、 流通税
「営業税税目注釈」(国税発[1993]149号)の規定によると、出資者が不動産又は無形資産をもって投資して、投資先企業から利益配当し、共同に投資リスクを分担する場合、営業税を徴収しない。投資先企業と共同に投資リスクを分担せず、固定利益を獲得する場合は、情況によって営業税を徴収する。

2、 所得税
棚卸資産に関わる税収問題と同様で、固定資産として処理し、損益を当期所得税納税対象額に記入する。投資先企業が評価で確認した価値で不動産の価値を確定し、引当金を計上する。



 
 
 



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