サービス内容 研修セミナー 法律評価分析 財税評価分析 昴月刊 当社について  
   
 
保税材料の課税認定に関する税還付
劉士龍 シニア会計士

輸出に関わる増値税の「免除、控除、還付」の定義は全国的に一致するはずだが浙江省、上海市と江蘇省、三地域において、保税材料に対する課税対象の認定は、それぞれの認識が異なっている。浙江省地方税務局は「購入法」を採用するが、上海市及び江蘇省地方税務局は「実際消耗法」を採用している。

浙江省の「購入法」とは、企業は税務局の審査した「輸入通関単」を保税で仕入れた保税材料の課税計算の根拠としている。つまり、保税材料の課税対象金額と実際に輸入した保税材料の金額は合致する。輸入通関手帳の照合抹消後、通関手帳で認容されている保税材料の金額に基づいて、企業が保税材料の徴税金額を確認する。

そのほか、浙江省税務局の規定では税還付対象額の免除・控除できない部分がプラスになる場合は、原価として計上できるが、そうでない場合は、翌月の免税・控除できない部分と相殺とする。若し、当月の保税仕入材料の金額が輸出販売収入を上回る場合、税還付対象の免除・控除もできなくなる。そして、税還付額もマイナスになる為、当期末の繰越税金もマイナスとなる。当然、当月の税還付もできない。要するに、期末の繰越税金がマイナス且つ税還付額がプラスでないと、輸出税還付は受けられない。

上海と江蘇省の「実際消耗法」については、企業が輸入加工手帳に登録した輸出と輸入計画値に基づき、保税材料の計画配分率(計画配分率=輸入計画値/輸出計画値)により「免税で仕入れ原材料金額=輸出販売収入×計画配分率」を算出とする。そして、輸入通関手帳の照合抹消後、通関手帳で認容されている保税材料の金額に基づいて実際の配分率を算出し、配分率の計画値と実際値の差額を保税仕入材料の課税金額として調整する。この方式では、税還付額が常にプラスであり、期末繰越税金がマイナスとしても税還付額がプラスなので輸出税還付ができる。

実際、輸出税還付の面では、上海市、江蘇省と浙江省と比べ、前者にある企業が若干、税還付されやすいと見られ、企業に対する資金繰り圧迫を緩和できる。そして、後者の免除・税控除できない部分を原価計上するため、企業が早めに所得税を納めることになる。これによって、企業が継続運営の立場からみて、徴税のタイミングは其々だが企業の経営や資金繰りに影響を与える。



 
 
 



ICP證滬ICP備07020774號©2000-2008 フレンドリーグループ版権所有  電子週報  I お問い合わせ