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中国の新「企業会計準則」による財務諸表上の利益増加について
朱以巧 公認会計士

中国政府は、2007年1月1日より、中国上場企業に対し新しい企業会計準則を施行した。新会計準則が全面的に施行されるのは避けられない傾向であるため、外資企業は遅かれ早かれこの39条の準則に直面しなければならない。また、新会計準則の施行によって財務諸表上の利益が必ず影響を与えられるため、外資企業はその影響について、事前に評価測定を行い、把握しなければならない。

新「企業会計準則」によって外資企業の財務諸表において利益が増加になる要素は以下のとおりである。

債務再構築
過去、債務返済と債務再構築の差額を資本剰余金に計上すると定められていたが、新準則によって財務返済の公正価値と債務の差額を当期損益に計上すると改正された。更に、現金による債務返済、非現金による債務返済、債権から株式への転換等について細かく分け、それぞれの細則を定めた。

非貨幣性資産の交換
従来の準則では払出資産の簿価と関連税金費用の合計を受入資産の原価とするため、差額補充がなければ、損益が発生しない。これに対し、新準則では、公正価値と関連税金費用の合計を受入資産の原価とするため、受入資産の公正価値と払出資産の簿価との差額を当期損益に計上する。

長期持分投資
過去、投資原価と投資先企業の帳簿価額との間に差額が発生する場合、株式投資の差額として計上ができ、また毎年償却を行うことができると定められていた。新準則では、初期投資原価が投資先企業の識別可能な純資産の公正価値を上回る場合、初期投資原価を修正しなくてもよい;初期投資原価が投資先企業の識別可能な純資産の公正価値を下回る場合、その差額を当期損益に計上すると同時に投資原価を修正すると定められている。つまり、長期持分投資が投資先企業の純資産の相当額を下回る場合、従来の規定によって最低10年にわたって償却を行い、利益に計上しなければならないと定められていたが、新準則の規定によって一括で当期損益に計上することができるようになった。

投資不動産
従来の準則では、固定資産、無形資産とも本来の原価によって減価償却の計上又は償却を行うと定められていたが、新準則では、投資不動産について原価モデルを基準計算モデルにする。一定の条件を満たしていれば、公正価値モデルを採用して測定することができる。公正価値モデルを採用する場合、減価償却の計上又は償却を行わず、期末の公正価値に基づいて当該帳簿価額の修正を行い、公正価値と修正前の帳簿価額との差額を当期損益に計上すると定められている。

無形資産
新準則では、企業内部の研究開発プロジェクトの研究段階における支出は、発生時に当期損益に計上しなければならず、また、開発階段における支出、規定の条件を満たしていれば、無形資産として確認されるべきであると定められている。このような規定は企業の研究開発階段における利益が増加する。そのほか、無形資産の償却期間について、従来の規定と新規定は異なっている。従来の規定では、契約書又は関連法律が期間について規定がない場合、償却期間が10年を超えてはならないと定められていた。新準則では具体な期間について規定していないが、耐用年数が有限である無形資産の場合、使用年数内に合理的に償却を行うべきであり、耐用年数が不確定である無形資産の場合、償却してはならないと定められている。そのため、無形資産の耐用年数を確定できるかどうかの問題や耐用年数の長さの問題は全て企業の利益に多少の影響を与えると考えられる。

借入費用
新企業会計準則は借入費用に関する資産化範囲を拡大した。主なものとしては、範囲について過去の特定借入金から一般借入金まで拡大したことである。そのほか、新準則は資本化条件に合致する資産の範囲を広げた。例えば、固定資産から在庫、投資不動産まで拡大した。この変更によって企業の当期利益が増加する。

所得税
企業所得税について、現在、未払税金に計上する企業が多いが、新準則によって賃借対照表債務法に基づいて計上すべきであると定められている。多くの企業が将来減算一時差異の状況があるため、上記の変更によって、繰越所得税資産は増加し、所得税費用は減少し、企業の純利益は増加する。



 
 
 



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