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代表処の納税申告について
陳瀅 公認会計士

海外企業が中国における設立した駐在事務所は「外国企業常駐代表機構」(以下代表処と略称する)と呼ばれる。代表処の納税について、中国政府がはっきり規定していないが、実務上では以下のようになっている。

  代表処は税務登記証を発行され、銀行で専用口座を開通した後、登録所在地の税務局に下記の手続を行わなければならない:

一、「外国企業税務登記戸管資訊表」(外国企業の税務登録情報の管理表)を記入する;

二、税務登記証を発行され、銀行で専用口座を開通した後の一ヶ月以内、税務局に納税申告方式の認定の手続を行わなければならない。即ち、海外本社の業務性質及び自分の実情によって、税務局に対し下記のいずれの納税申告方式の認定を申請する:

(一)実際に申告した収入によって納税額を計算する方式
代表処が取引契約書、コンミション率に関する資料等を提供することができ、且つ帳簿を持ち、財務収支及びコスト費用の計算を行い、会計諸表を作成することができる場合、実際に申告した収入額と所得額によって納税額を計算する方式を申請することができる。その場合、「外国企業常駐代表機構在華業務活動状況表」を記入すべきである。

(二)経費支出額を収入額に換算し、納税額を計算する方式
代表処が海外本社や顧客、その他企業に中間紹介や代理等のサービスを提供したり、海外本社又はその各子会社にサービスを提供したりするが、関連の取引契約書や伝票等の証憑を提出できない場合、又は自営貿易と代理貿易をはっきり区分する詳細な資料を提出できない場合は、まず、経費支出額を収入額へ換算し、そして得た収入額によって納税額を計算する。

「経費支出」は給与、賞与、手当、福利費、品物仕入費用、建物修繕費、通信、旅費、家賃、設備リース費、交通費、交際費等を含める。当該方式の代表処は、「経費支出額を収入額に換算する納税方式の審査表」)を記入すべきである。

(三)実際に取得した納税すべき収入額によって納税額を計算する方式
上述した二つの方法以外、代表処が納税すべきである業務活動を行い、実際に業務収入を取得した場合、実際に取得した納税すべき収入額によって納税額を計算する方式を申請することができる。その場合、「状況表」を記入し、税務局の要求に応じてデータを提供すべきである。

そのほか、政府機構又は非営利性民間組織の中国駐在機構、また、自社製品の生産や製造、販売のために連絡役を担当したり、投資業務の連絡活動を担当したりする代表処は、免税の申請を行うことができる。租税条約によって免税事項がある場合、「状況表」に記入した上、税務局に免税申請書、業務調査報告等の証明書類を提出する。

納税申告方式の認定結果について、税務局は後ほど「徴税方式確定通知書」を発行し、代表処の登録住所まで送付する。

  納税すべきである業務若しくは非納税である業務を従事するかに拘わらず、代表処は規定によって納税申告を行わなければならない。一般的には、代表処の納税申告の項目は以下のようにである:

一、 営業税及び企業所得税の申告(四半期ごとに)
納税すべきと認定された代表処は納税方式の認定が完成した翌月から、毎四半期の終了後の15日以内に四半期の申告を行わなければならない。その同時に、開業日から認定日まで発生した税金の補充納付も行うべきである。当期収入がなかった場合、四半期ごとに「ゼロ申告」を行うべきである。

二、 個人所得税の申告(月次ごとに)
給与査定があれば、税務機関に関連する証明資料を提出することが必要である。また、給与が海外会社の負担により国内で支給される場合(即ち、給与が海外会社による負担するため、中国国内で支給されるとしても、代表処の費用に計上しない場合)、海外会社が発行した給与原始明細書(賞与、手当を含める)及び雇用契約書、海外徴税証明書等の資料を提出することが必要である。

三、 車船使用のナンバープレット税及び都市不動産税の申告(発生する際に)

四、印紙税の申告(発生する際に)



 
 
 



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