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新たな電子納税申告について
劉敏敏 会計士

電子納税申告とは、インタネットを利用する申告方法である。具体的には、納税者が税務機関の批准を得た後、法定申告期限内にインタネットで当地の税務機関のホームページに登録し、インタネット申告システムを通じて直接納税申告を行うことである。その申告のデータは税金徴収管理システムへ伝送され、納税申告の手続の完了となる。電子納税申告の最も大きな利点は時間、場所の制限がなくて、インタネットがあれば納税申告ができることであるため、過去の税務機関の窓口で行わなければならない申告方法と比べて、時間と費用のコストを大幅下げられることである。

外商は電子納税申告を行うとき、以下の点を注意すべきである:
一、電子納税申告を行う前の準備手続
(一)外商企業が電子納税申告のシステムに加入したい場合、まず「電子申告申請審査表」、「企業証書申請表」、「企業証書申請責任書」等の必要な書類を記入し、主管税務機関へ申請を提出しなければならない。

(二)主管税務機関へ上述した書類を提出するほか、下記の資料も添附として提出しなければならない:
1. 企業組織機構コード証明書(副本)の写し、1部;
2. 企業営業許可証明書(副本) の写し、1部;
3. 今後電子納税申告システムを操作する担当者の身分証明書の写し1部;
4. CA証書及びユーザー登録を行う。

(三)納税者は主管税務機関の通知によってCA証書を受け取る。

(四)所属する税務局が指定した銀行で納税専門用の口座を開通する 。

二、電子納税申告の手順
(一)財務人員は毎月帳簿記入を締め切った後、当月の税関、運輸、増値税等の収入伝票のデータを売上税システムに入力する;

(二)会計報表のデータ及び金税振出システムの一覧表によって、電子申告表を記入する。

(三)電子申告表を再度確認し、間違いがなければ、インタネットによって税務局へ伝送する。そして、税務局から「データを受理した。申告完了。」という返答のメールを受け取る。
 
報表データをインタネットで伝送する手順は以下の通りである:
(挿絵)

(四)財務人員は申告完了の返答メールをプリントアウトし、税務局の徴収ホールまで持参し、データの照合を行う。照合成功、且つ税控ICカードが自動的にゼロまでリセットした後、企業は日常伝票の振出処理を行うことができるようになる。

(五)毎月の申告が完了した後、企業は電子納税申告表をプリントアウトして、税務局へ提出し、記録を保存してもらう。

(六)インタネットで銀行の引き落としに関する税収納入通知書をプリントアウトする。
 
三、その他の注意事項  
(一)納税口座に十分なお金を用意することである
毎月の納税申告を提出した後、税務局のシステムは申告表の納税金額によって、直接企業の銀行納税口座からその税金を引き落とす。そのため、企業が納税口座に十分なお金を用意しておらず、また、迅速に補充せず、規定の期間以内に納税することできなかった場合には、「徴収管理法」第32条の定め――「納税者が規定の期間内に納税しなかった場合、税務機関は滞納日から、日ごとに滞納税金の0.05%の滞納金を加算し徴収する権限を有する。また、課税所得を計算するとき、当該滞納金を控除することができないとする」によって処罰される。

(二)一般納税者は申告を行う際に、販売伝票、仕入伝票の部数、金額が一致しなければならないことである。
増値税の納税申告を行い、納税申告表の記入及び納税関係のデータの伝送をするときには、正表と付属表との間、また、四つの伝票控除リスト(フロッピーディクス)と付属表との間は完全に一致することを確保しなければならない。その同時に、伝送したデータと照合したデータと申告表のデータ(伝票の部数及び伝票の金額)も一致しなければならない。一致していない場合は、企業の金税カードが直ちににシステムにロックされ、税務機関の解除処理をしてもらえない限り、伝票の購買及び振り出すことができなくなる。

なお、企業がインターネットで電子納税申告を完了したとしても、税務機関は実際に企業から電子納税申告のデータに関する書面的な資料を受け取っていない。そのため、企業は最後に社印がある書面の税務申告表を税務機関へ提出しなければならない。つまり、企業はせめて一回税務機関に訪れることが必要ということである。



 
 
 



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