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従業員が労働関係の解除によって取得した補償収入の納税に関する分析
鄭梅 会計士

従業員が労働関係を解除される時に取得した一回限りの補償収入は、財政部及び国家税務総局による「個人が雇用主との労働関係解除時に取得した1回限りの補償収入につき個人所得税を免除する問題に関する通知」及び国家税務総局による「個人が労働契約の解除によって取得した経済補償金につき個人所得税を徴収する問題に関する通知」の規定に基づき、個人所得税を納付すべきである。

このように個人が雇用主との労働関係を解除することによって取得した一回限りの補償収入は、退職費、安置費などを含む。この一回限りの補償収入より現地従業員の昨年度年間平均給料の三倍以内の部分を差し引き、さらに国家及び地方政府所定の比率に基づいて実際納付された住宅積立金、医療保険金、基本養老保険金、失業保険費を差し引いた後、その残額を該当企業における実際勤務年数で割った金額を個人の月収、給料収入とする。そして、それによって賃金・給料所得項目に基づき納付すべき個人所得税を算出し、その上で勤務年数をかけた金額は、納付すべき所得税の税額である。

その中、当該企業での勤務年数は実際勤務年数で計算されるが、十二年を超える場合は十二年で計算される。このような計算方法は、個人が取得した一回限りの補償収入の金額が大きいが、将来のある程度の間に当該個人が固定収入を持たない可能性があると考慮したものである。よって、個人が取得した一回限りの補償収入に対しては、数ヶ月分の賃金・給料収入を一回で取得したと見なされ、一定の期限中に平均配賦することが認められることができる。

上記の年間平均給料の三倍の金額は、企業所在地の都市平均給料の違いによって異なっている。例えば、昆山市、蘇州市の二〇〇七年度の平均給料は31,056元で、三倍の金額は93,168元になる。無錫市の二〇〇七年度の平均給料は33,233元で、三倍の金額は99,699元になる。上海市の二〇〇七年度の平均給料は三万四千七百七元、三倍の金額は104,121元になる。

簡単な例を挙げて従業員が労働関係を解除される時に取得した一回限りの補償収入の納税計算方法について説明する。例えば、張さんは上海A外資系企業(以下、A社という)で十五年間勤めたが、不景気のため会社からリストラされた。A社は張さんに一回限りの補償金16万元を支給し、同時に16万元から1万元を取り出し、張さんのための「四金(養老保険、 医療保険、失業保険、住宅積立金)」を納付した。このような場合は、まず年間平均給料の三倍の金額を計算する。つまり、上海市二〇〇七年度従業員平均給料の34,707元(月間平均給料は2,892元)を計算基準とし、34,707元×3=104,121元となる。次に、個人の課税所得額を計算する。張さんの一回限りの補償金は160,000-10,000=150,000元であるので、150,000元-104,121元=45,879元という超過分に対して納税しなければならない。勤務年数は十五年間であるが、最高年限の十二年で計算すると、納税基数は3,823.25元(45,879÷12=3,823.25)となる。

そして、個人の納付すべき所得税を計算する。個人所得税の課税最低限の2,000元に基づき、毎月の納付すべき所得税は(3,823.25元-2,000元)×10%-25=157.33元とし、12ヶ月の総計は1,887.96元となる。最後に税金納付済みの個人の実際所得を計算する。つまり、張さんが実際取得した金額は 160,000元-10,000元-1,887.96元=148,112.04元となる。

注意していただきたいのは、現在数多くの税務申告は全てネット申告であるため、システムに入る時に税目を一回限りの補償収入と選択するように気をつけることである。控除数は自動設定の2,000元ではなく、手動で入力しなければならないのである。しかも、免税額は昨年度年間平均給料の三倍であるべきである。上記の例を元にすると、控除数は104,121元と入力すべきである。同時に所属期間は当該従業員の入社日から離職日までを記入すべきである。



 
 
 



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