中国国家税務総局は二〇〇八年十二月五日に「企業年度関連業務往来報告表」の通知を発布し、二〇〇九年に申告する二〇〇八年度関連取引の内容を規範化した。過去の規定と比べて、主な変化は以下の通りである。
一、関連取引データの提供方式が異なる
二〇〇七年度及び以前年度の関連取引関係データは企業所得税年度申告表の一部であったが、「企業所得税法」第43条の規定によると、企業が税務機関に年度所得税納付申告表を提出する際に関連側との業務往来について年度関連業務往来報告表を付随して提出すべきである。よって、二〇〇八年より関連取引データに対しては、別表に記入し、かつ年度所得税申告表の付属書としてあわせて申告することが要求されている。
二、同期資料準備の状況を、記入・申告しなければならない
過去に提供されていた関連取引データと比べ、報告表の表二「関連取引総括表」では、企業に対して、関連取引を国内と国外に分けて記入し、さらに関連取引の総括額を明記することが要求されている。具体的には、材料(商品)購入、商品(材料)販売、役務収入、役務支出、無形資産譲受、無形資産譲渡、固定資産譲受、固定資産譲渡、融資未収利息収入、融資未払利息支出等が含まれる。それと同時に表二の冒頭部には、企業に同期資料状況の選択を要求する内容がある。即ち、要求に従って同期資料を準備したか、或いは同期資料の準備が免除された企業に属するかである。当該変化は一月八日に公布された「特別納税調整実施弁法」に一致するため、「特別納税調整実施弁法」の登場準備と見なすことができる。注意しなければならないのは、関連側の借入元金、担保金額は関連取引総括額の範囲に含まれないが、来料加工業務は年度輸出入の税関申告価格に基づいて関連取引金額を計算しなければならないのである。
三、記入・申告する報告表が調整された
報告表は主に九枚の明細表、関連関係表・関連取引総括表・売買表・役務表・無形資産表・固定資産表・融資資金表・対外投資状況表・対外支払い項目状況表を含んでいる。以前年度の関連取引データと比べ、記入・申告する報告表の調整は以下になる。
1.以前年度は関連企業別に、関連企業の基本資料及び業務往来状況を記入しなければならなかったが、報告表はこの要求を取り消し、関連企業の基本データを表一の「関連関係表」に盛り込む。
2.表八の「対外投資状況表」を新たに追加した。投資された外国企業の貸借対照表、年度損益表、年度利益が五百万元を下回るか並びに実際の税金負担等のデータの記入を要求する。
3.「その他の取引状況表」を取り消し、表九の「対外支払い項目状況表」を新たに追加した。支払いの内容(株式利子・配当金、利息、リース料、コミッション、ロイヤリティー等)によってそれぞれ記入し、さらに企業が納付した企業所得税金額、並びに税収協定優遇を受けたかについて記入・申告することを要求している。
四、国外との重要取引が取引条件に基づき記入されなければならない
以前年度の要求と異なり、関連側との取引であるか否かに関わらず、以下の状況に該当する場合、取引条件及び取引金額を明記しなければならない。
1.輸出販売総額の一〇%以上を占める国外販売先及びその取引。
2.輸入仕入総額の一〇%以上を占める国外仕入先及びその取引。
3 . 国外役務収入が役務収入総額の一〇%以上を占める国外取引先及びその取引。
4 . 国外役務支出が役務支出総額の一〇%以上を占める国外取引先及びその取引。
五、国外重要関連側との取引につき取引価格決定方法を記入しなければならない
先述した四の4番目の状況において、関連取引に属する場合、価格決定方法を記入しなければならない。価格決定方法は独立価格比準法、再販売価格法、原価基準法、取引単位営業利益法、利益分割法、およびそのほか使用される具体的な方法に分けられる。
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