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固定資産購入時の仕入増値税を控除する際の七つのポイント
張勇 公認会計士

今年の一月一日より、新しく公布された「増値税暫定条例」に基づき、企業が条件に合致する固定資産を購入する時には、支払った仕入増値税額を控除できるようになった。それによって企業の増値税負担を軽減することができるが、以下の七つのポイントに留意すべきである。

一、増値税仕入税額の控除時点
固定資産の仕入税額を控除できる時点については、以下の条件がある:

・二〇〇九年一月一日以降に実際に発生している
・増値税控除証憑(主に増値税専用インボイス)を取得している

増値税額がその控除証憑に明記されている二〇〇九年一月一日以前に購入した固定資産に対しては、二〇〇九年一月一日以降に発行された増値税控除証憑を取得したとしても、控除することが認められない。そして例えば二〇〇八年に購入して建設仮勘定に計上してあるが、検収日が二〇〇九年である固定資産に対して、二〇〇九年に増値税専用インボイスを取得して控除を行おうとする場合には、購入日が二〇〇八年であるためある程度の税務リスクが存在する。 

、中古固定資産を購入する場合の仕入増値税の控除
企業が二〇〇九年一月一日以前に購入した中古固定資産を販売する場合、この規定に基づくと、増値税専用インボイスを発行してはならない。但し、二〇〇九年一月一日以降に購入した固定資産を販売する時には該当税率に基づき、増値税専用インボイスを発行することができる。購入した中古固定資産に対しては増値税専用インボイスを取得しない限り、控除することができない。

三、一般納税者認定を申請していない企業の固定資産仕入増値税の控除
小規模納税者の基準を上回っているが、一般納税者認定の手続きを行っていない企業は、売上に基づいて増値税の税率に従い納税額を計算しなくてはならず、該当仕入増値税額を控除してはならない。この種の企業は、固定資産を購入する時に増値税控除証憑を取得したとしても、仕入税額を控除することができない。

四、仕入増値税控除の放棄
所得税の「二免三減半」期間中である、或いは欠損額が比較的大きい(今後五年間において税引き前に補填ができない見通しのある)来料加工等の「免税、税還付無し」の企業は、固定資産の仕入増値税を認証せずに直
接に固定資産の取得原価に計上すること、即ち仕入増値税の控除を放棄することを選択できる。仕入増値税の控除を放棄することは一見すると増値税支出が増えるように見える。しかし、実際には来料加工企業の「免税、税還付無し」という特性によって、もし仮に固定資産の仕入増値税の控除認証を行ったとしても、税支払方式の特質から、仕入増値税を計上する際に当期に主要事業の費用に振替計上しなければならない

(ポイント七でも触れる)。よって、どちらの場合を取っても企業は増値税支払い分を企業利益から差し引けるた
め、無駄になる事はない。さらに、控除放棄を選べば、増値税支払い分は固定資産の取得原価に計上されるため、減価償却の繰り越しが生じ、将来の利益を減少することになる。所得税「二免三減半」の税率差がある場合には、将来的に企業所得税は少なく納付することができるので、控除放棄の選択は企業の税務計画にとって有利になるのだ。

五、固定資産仕入増値税の経営費用への振替
納税者が仕入増値税額をすでに控除している固定資産が非増値税課税項目に指定された、或いは増値税免税項目、集団福祉や個人消費に使用された場合、並びに自己生産或いは購入した固定資産に非正常損失が
発生した場合は、当月において控除できない仕入増値税額を計算し、それを経営費用へ振替しなければならない。その際、「控除できない仕入増値税額=固定資産の正味価値(企業簿価)×該当税率」で計算される。

六、仕入増値税を控除できない固定資産
非納税項目、免税項目、集団福祉、または個人消費(納税者の交際・接待費、消費税課税対象である自己使用する予定のオートバイ、自動車、遊覧船を含む)に関わる固定資産、及び営業税課税専用項目に属する不動
産、並びに発生した不動産・建設仮勘定(不動産の新築、改築、増築、修繕、装飾を行うための資材費及び修理費を含む)は仕入増値税額の控除を認めないものとする。

七、異なる貿易方式による固定資産仕入増値税の控除への影響
税金控除・税金還付できる貿易方式、例えば国内販売、一般貿易輸出或いは進料加工に対しては、固定資産の仕入増値税が規定に基づき控除・還付できるため、企業の税金負担又は利潤に影響を及ぼさない。しかし、免税のため税還付の無い貿易方式、例えば免税製品の生産、来料加工、江蘇地域等における深加工結転等に対しては、固定資産の仕入増値税が控除できないため、仕入増値税を経営費用へ振替処理しなければならない。



 
 
 



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