す でに、九枚ある「関連業務往来報告表」における三枚の表(表一、二、三)は説明済みなので、今回は残りの六枚の表について説明をしたい。その中で最も重要なものは、表七の「融資資金表」及び表九の「対外支払い項目状況表」である。
一、表四:「役務表」
この表は表三「仕入れ及び販売表」と非常に類似している。違っているのは、「仕入れ及び販売表」は原材料、半製品、商品等の有形資産の売買額を反映させるが、「役務表」は企業の役務費の支払いや受け取りを反映させるという点である。役務費は通常、コミッション、設計費、コンサルティング費、認証・検査測定費用及び修理費等を含む。「役務表」において要求される情報開示は「仕入れ及び販売表」とほぼ同じである。
二、表五:「無形資産表」
この表は主に企業報告期間内の無形資産の売却及び譲受の金額を反映させるもので、無形資産の種類に基づき、国内、国外、関連当事者、非関連当事者、譲渡、譲受等の項目に分けて記入しなければならない。また留意しなければならないのは、企業が支払う無形資産の維持費が資本化されない場合には、本表の記入対象にならないという点である。
三、表六:「固定資産表」
この表の記入ポイントは表五の「無形資産表」と類似している。特に注意しなければならないのは、企業が固定資産の賃借や賃貸を営む場合の取引は、固定資産使用権の譲受あるいは譲渡に属するため、取引額をリース額として記入しなければならない。それ以外の企業では、固定資産所有権の譲受取引額の合計は、企業の当年度の固定資産及び建設仮勘定の追加額と等しくなる。
四、表七:「融資資金表」
この表は以下の三点に特に注意しなければならない。
1.関連当事者の債権性投資と権益性投資の比率=各月平均関連当事者債権投資の合計÷各月平均権益投資の合計。
2.債権性投資とは、企業が直接的または間接的に関連当事者より受けている元金の返済と利子の支払いが要求されている融資、あるいはその他の利子支払いがある融資方法を指す。
権益性投資とは企業の賃借対照表上の所有者持分の金額を指す。もし、所有者持分が払込資本金と資本準備金の合計より少ない場合、権益性投資は払込資本金と資本準備金の合計となるが、もし資本準備金がマイナスになった場合、権益性投資は払込資本金となる。
金融企業以外の企業が関連当事者から受けた債権性投資とその権益性投資の比率が2対1を上回る場合、超過分の利子は発生した当期及びその以後の年度において控除できない。
3.企業が銀行を通して、関連当事者から借入れたり貸し出したりする資金、ならびに関連当事者以外の第三者から提供され、関連当事者が担保、かつ連帯責任を負う債権性投資は、関連当事者間の融資資金とみなされ、表に当該関連当事者の名称を直接記入しなければならない。
五、表八:「対外投資状況表」
「長期持分投資」という勘定科目に基づき記入する。ただし、この表は中国国内企業から海外への投資状況のみ記入する。企業が設立した香港子会社等も記入範囲に入る。
六、表九:「対外支払い項目状況表」
この表は発生主義の原則に基づいて、当年度の海外支払いの項目を記入する。特に注意しなくてはならないのは、会計期間をまたぐ支払いにおいて、企業が計上済みだが未払いである項目もこの表に記入しなければならないという点である。逆に、前年度に計上され本年度に支払う項目はこの表に記入する必要がない。
「税収優遇協定で規定された優遇を享受したか」という質問事項に対しては、代金を受け取る海外機構が中国と税収優遇協定を締結した国家や地域で設立されている場合、税収優遇協定の優遇税率に基づき所得税を納付することができる。
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