政府補助金は企業が政府から無償で取得した貨幣性資産または非貨幣性資産をいう。中国政府の政府補助金は主に財政割当金、財政利息補給、税収還付、無償で与える非貨幣資産の4種類がある。実務上では、外商がよく得られる政府補助金は輸出に関する利息の補給又は企業所得税や増値税、営業税に関する還付、当地政府が支給する技術研究開発資金等である。
新たな企業会計準則の中の「政府補助金」に関する規定の目的は主に企業が政府から得た補助を確認したり、計算したりする作業を標準化させるためである。そのほか、国家税務総局は2007年4月に外商投資企業が得た政府補助金についてどのように納税する通達を公布した。つまり、「政府補助金」は会計と税務の問題につながっている。
一、取得した政府補助金に関する会計処理原則
企業は政府補助金を取得したとき、政府補助金の収益期限によって、権利責任発生制度の原則を照らして、当期収益または繰越収益として確認する。そして、当期収益である政府補助金の場合は直接に「営業外収入」の科目に計上するが、資産関係若しくは後期収益である政府補助金の場合はまず「繰越収益」の科目に計上し、その後に期間を分けて「営業外収入」の科目に計上する。政府補助金による購入した資産が使用寿命の終了前に処分された場合は、残っている繰越利益を一括で資産処分による当期収益に転記すべきであり、続けて繰越してはならない。
二、取得した政府補助金に関する税務処理原則
企業が政府補助金を取得した場合、税務上の処理は会計上より複雑である。外資企業は政府補助金を取得した後、国家税務総局が公布した公文(2007)408号「外商投資企業又は外国企業が政府補助金を取得した後の所得税処理に関する返答」に従い、下記の状況によって税務上の処理を行うべきである。
(一)政府補助金に関する企業所得税の免除
政府補助金に関する企業所得税の免除の優遇税制を受けたい場合は、新企業所得税法の第17条「免税収入」の第三項――「国務院が定めた免税収入」に符合しなければならない。上記の「国務院が定めた免税収入」が企業の取得した国務院財政、税務主管部門が定めた専門用途であり、且つ国務院の批准を得た財政性資金を含めているため、企業は定められた用途の通りに政府補助金を使用すれば、たとえ会計上で政府補助金を当期損益に計入したとしても、当期または以後の納税すべきな所得額に計上する必要がない。永遠性の差異が生じ、そのまま残ることになる。
(二)政府補助金に関する企業所得税の納付
1.企業は政府補助金を取得した時、下記の条件のいずれかを満足すれば、当該政府補助金を企業の当期損益に計上しなくてもよい。但し、当該政府補助金で購入した資産または形成した資産については、政府補助金の金額分を差し引いた後の価値によってコスト又は減価償却、償却を計算し、税前計上すべきである。これは期間を分けて所得税の納付を繰延する処理方法であり、企業の当期所得税の納付負担を緩和することができる。
(1)政府補助金による資産は企業の長期非流動資産である。
(2)企業は流動資産の形式で政府補助金を取得したが、政府補助金の条件に従い非流動資産を購入したり、建築したり、改良したりしなければならない場合、若しくはもはやそうしている場合。
2.上述した状況を除き、会社が取得した政府補助金額を当期損益に計上し、企業所得税を計算すべきである。会計上の繰越収益がある場合は、時間の格差が生じるため、会計上で権利責任発生制度に従い期間を分けて政府補助金に関する収益を確認すべきであるが、税法上で当期に取得した政府補助金の全額について一括で企業所得税を納付すべきである。
政府補助金は、直接的な性質がある。そのため、資産の直接転移に関係がない政府側の経済支持は政府補助金に属していない。例えば、直接の税金徴収の減少、免除、加算と控除等は政府補助金ではない。また、財政補給利息のうち、財政部門から直接利息を企業に支払った場合は政府補助金であるが、財政部門が利息を銀行に支給し、銀行に政策性の優遇利率で企業へ貸付金を提供させた場合は政府補助金ではない。その場合、企業が実際に発生した利率によって利息の費用を計算すべきである。
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