現在、中国の税関特殊管理区域とは、保税区、輸出加工区、保税物流園区、保税港、総合保税区等である。中国の輸出税金還付の政策によって、上記の特殊区域において税金還付の特典を享受したい場合、以下の条件を前提として満たさなければならないとされている。
1.品物は通関の申告をしなればならない、且つ確実に国境を出て輸出した。その同時に、税関輸出申告書を添付しなればならない。
2.財務上において販売収入として計上済み、その同時に輸出専用インボイスを取得する。
3.外貨収入の決済が完了、且つ関連証憑、外貨管理局の外貨核销単と銀行の外貨入金書が揃えなければならない。
但し、税関特殊管理区域には特典政策がある。例えば、品物が保税物流園区若しくは輸出加工区に入った場合には、実際に出国していないが、政策によって既に輸出したとみなされ、税金還付の申請を行うことができる。税関特殊管理区域はとても特別な地域であり、普通の国内取引や国際取引と比べて多くの特典を与えられている。したがって、外商が税関特殊管理区域の特徴によって発生する会社の取引構造や投資構造の変化を重視しなければならない。
一、保税区の輸出税金の還付と免除
1.保税区内の会社は品物を輸出する時、税金還付と免除の政策を享受できるが、工場と貿易会社に区別が存在している。保税区内の貿易会社の場合には、まず、還付税金の政策を享受する前提として輸入出権を取得しなければならない。次に、「税関申告」を二回もしなければならない。具体的には、品物が保税区に入る時に、輸出通関申告の手続をしなければならない。そして、品物が正式に保税区から出る時に、出国登記の手続をしなければならないとされている。
2.保税区外の企業は品物を保税区内に販売した場合には、税金還付と免除の政策を享受することができる。
普通の規定によって、納税するが、保税区外の企業は国内販売と同じ税率で納めるとされる。
特別な規定によって、外商に販売し、外商が区内で保存し、最終的に輸出する場合には、税金還付と免除の政策を享受することができる。必要な書類は区内倉庫企業の品物の出国登記明細書、品物が保税区に入った時の輸出通関申告書、外貨核銷単等である。
分類 保税区生産型企業の輸出 保税区貿易会社の輸出
方法 税金の還付と免除、差し引き 税金の還付と免除
範囲 生産企業+自社製品 物流企業+仕入品物
必要書類 出国登記明細書
外貨入金証明書
増値税の納税申告表 出国登記明細書
外貨入金証明書
品物が保税区に入った時の輸出通関申告書
品物仕入の増値税発票
二、保税物流園区の輸出税金の還付と免除
1.保税物流園区内の企業が品物を輸出する場合、若しくは園内企業の間で取引を行う場合には、保税物流園区内の企業は免税の特典を享受することができる。(税金の還付がない)
2.保税物流園区外の企業が品物を保税物流園区内に販売した場合には、園区外の企業が税金還付と免除の特典を享受することができる。但し、以下のように注意しなければならない。
分類 保税物流園区外の生産型企業の輸出 保税物流園区外の貿易型企業の輸出
方法 税金の還付と免除、差し引き 税金の還付と免除
範囲 生産企業+自社製品 物流企業+仕入品物
必要書類 輸出通関申告書
外貨照合抹消単
増値税の納税申告表 輸出通関申告書
外貨照合抹消単
品物仕入の増値税発票
三、保税物流園区を経由して輸出を行い、輸出税金の還付の政策を享受する2つの取引方法:
1.区外の会社は品物を直接物流園区内の企業に販売し、インボイスの振り出し及び代金の受け取りによって物流園区内の企業と繋がる。
2.区外の企業は名義上に品物を海外企業に販売し、インボイスの振り出し及び代金の受け取りによって海外企業と繋がる。
上述した2つの取引方法については、品物が実際に出国ていないが、物流園区内に入っている。最も重要なのは、資金とインボイスの流れは全て物流園区内の企業又は海外企業と繋がっていなければ、税金の還付と免除の政策を享受できない点、くれぐれも注意しなければならない。
昆山を例にし、昆山市国税局は2007年7月28日に、品物を物流園区に輸出した場合の税金還付と免除に関する規定を発布した。関連の規定によって、企業が保税物流園区又は保税物流センターへ品物を輸出した場合、インボイス、物流、資金の流れが一致できないことがある。審査後に、その不一致で税金の還付、免除、差し引きの政策を享受する条件に満たさないと認定される場合、国内販売とみなし、国内販売の税率で納税すると定めている。
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