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外貨収入の照合抹消に関する実務分析
葉湧青 会計士

中国は外貨規制の政策を実施している。政府管理の効率のため、小額でも加工貿易の代金収入があれば、照合抹消の手続を行わければならない。また、税金還付と一緒に連帯管理されている。外貨収入の照合抹消の手続きを怠った場合、或いは外貨収入の金額と輸出金額と一致しない場合には、会社の損失になるかもしれない。実際、外商が外貨収入の照合抹消を怠って税金補納を命じられ、損失を被ることがよくある。外貨収入を得る際の財務リスクを下げるため、外商は以下のように外貨管の理を強化しなければならない。

一、外貨収入の照合抹消の期限
「輸出外貨照合抹消管理方法実施細則」の規定によって、企業は商品の輸出通関申告日からの180日以内に代金を回収し、外貨の照合抹消手続きを行わければならない。輸出した日から180日以内に代金を回収できないと見込む場合には、外国為替管理局に延期代金回収の登録をしなければならない。さもなければ、期限満了になって代金の回収と照合抹消ができない場合は、その輸出額を国内販売とみなされ、増値税を徴収されるようになる。したがって、階が収入の照合抹消単上の代金回収の締め切り日は非常に重要な日付である。

二、差額の照合抹消
差額の照合抹消とは、一回の代金収入の金額が税関申告書の金額と5,000ドル以上の差を持っている場合、差額の照合抹消の手続きを行わなければならない。なお、両者の差が5,000ドル以下の場合には、差額の核销の手続きをしなくてもよい。ここで要注意の問題は、差額の照合抹消を行う場合、代金収入の金額と税関申告書の金額との間の差が国内販売とみなされ、増値税を納付することになることである。

一般的には、外国為替管理局は差額照合抹消の実情によって、書類の提出を企業に対し要求する。例えば、国外市場の相場変動によって生じた差額の場合には、関係の商会が提出した証明書類又は関連の相場のデータを添付することが必要である。商品の品質によって差額を生じた場合には、輸入先の書面連絡の資料及び輸入国の商品検査部門の証明書類を添付することが必要である。客観的な原因で輸入国の商品検査部門の証明書類を提供できない場合、輸入先の検査レポート、関連の証明材料と輸出企業の保証書を添付すべきである。

三、輸出外貨収入照合抹消単を紛失した場合
未使用でブランクのままの外貨収入照合抹消単を紛失した場合は、「中国電子口岸輸出外貨収入システム」にアクセスして紛失届を出す。使用済みの外貨収入照合抹消単若しくは照合抹消の手続きを行った外貨収入照合抹消単を紛失した場合は、税関及び税務部門に出向き、関係の手続きをしなければならない。外国為替管理局は審査後、「輸出外貨収入照合抹消単退税専用控えの再発行証明書」を発給する。企業はこの書類により、関連の照合抹消と退税の手続きを行う。

「輸出外貨収入照合抹消単の専用控え」を紛失した場合は、企業は書面報告、「輸出外貨収入の人民元転書/回収通知」の企業用控え又は銀行が作成した輸出企業の外貨決済に関する証明書類により、外国為替管理局に対し再発行の申請を行う。外国為替管理局は企業の書類を審査し、未使用の事実を確認した後、「輸出外貨収入照合抹消専用控えの再発行許可」を発給する。銀行はこの書類により「照合抹消単の専用控え」を企業に再発行する。なお、銀行は専用控えに「再発行」という文字を加える。

四、加工貿易の輸出返品の場合
輸出した商品が品質の問題若しくはそのほかの原因で返品され、再度輸出する必要になる場合は、加工貿易の輸出商品取替に関する照合抹消の手続きによる。返品された際に、商品の代金まだ回収されていない場合は、一回目の輸出通関申告書と照合抹消単、二回目の輸出通関申告書、輸入する時の税関申告書により照合抹消の手続きを行うべきである。



 
 
 



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