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「棚卸資産評価引当金」の計上に関するポイント
耿悄然 公認会計士

中国会計準則には「棚卸資産評価引当金」があり、法律上の「偶発負債」のように、保守的な考え方にて棚卸資産の将来の価値を予測する。「棚卸資産評価引当金」の計上は納税に影響を与えず、税前に計上することができない。つまり、計上によって会計利益を減少するが、税務利益を減少しない。そのため、「棚卸資産評価引当金」の場合、合理的な金額を真実に計上しなければならない。金額を計上し過ぎると、会計利益が下がるため、純利益が下がり、株主の利益に影響を及ばす。

中国の「企業会計準則第1号――棚卸資産」は「棚卸資産評価引当金」の計上の根拠である。関連規定によって、貸借対照表の棚卸資産のコストと正味実現可能価額の価値を比較し、コストが正味実現可能価額より高い場合、「棚卸資産評価引当金」を計上、当期损益に記入すべきである。したがって、棚卸資産の正味実現可能価額の確定は「棚卸資産評価引当金」を計上するかどうかの決め手である。

そのほか、「棚卸資産評価引当金」を計上するとき、以下の4点を注意しなければならないと思う:

一、棚卸資産の正味実現可能価額に関する確定
企業が棚卸資産の正味実現可能価額を確定するには、取得した確実な証拠を基礎とし、その棚卸資産の保有目的、貸借対照表の後発事象の影響、製品の販売価額、同商品若しくは類似品の販売価額、仕入先から得た関連のデータ、生産コスト等の要素を考慮しなければならない。生産コストの変動が大きくて、正確なデータを取得するのが非常に困難であるため、多くの企業は棚卸資産時間によって「棚卸資産評価引当金」を計上する方法を選ぶ。しかし、厳格的にいえば、棚卸資産時間によって「棚卸資産評価引当金」を計上する方法はそんなに妥当ではないと言える。なぜならば、企業が普段棚卸資産時間と販売価額との関連について常に分析しなければ、「棚卸資産評価引当金」を計上する合理さを証明できないからである。

二、棚卸資産の正味実現可能価額の計算方法について
「棚卸資産の正味実現可能価額」とは、日常活動において、棚卸資産の見積販売価額から、完成までに発生することが見込まれる見積原価、見積販売費用及び関係する見積税金費用を差し引いた後の金額という。棚卸資産は以下のように分類する:

1、直接販売する商品
「棚卸資産の正味実現可能価額」=「見積販売価額」―「販売費用」―「関係する税金費用」。販売価額を確定する原則は、契約があれば契約価額によるが、契約がなければ、市場販売価額による。

2、材料
「材料の正味実現可能価額」=「見積販売価額」―「見積生産コスト」―「販売費用」―「関係する税金費用」。実務上、前の6ヶ月の平均生産コストを見積生産コストの根拠にすることができる。

三、「棚卸資産評価引当金」の計上方法について
棚卸資産が以下のいずれの状況に当たる場合、「棚卸資産評価引当金」を計上しなければならないものとする:
1、棚卸資産の市場販売価額が下がりつつあり、且つ、短期間内に回復する可能性がない場合。
2、企業が当該原材料を使って生産した商品コストがその商品の販売価額より高い場合。
3、製品が更新され、元の在庫原材料が既に新製品に相応しくないが、当該原材料の市場価額が帳面コストより低い場合。

また、棚卸資産の品質が既に悪くなったり、期限切れたりして、譲渡価値が全くなくなった場合若しくは生産に使えなくなり、如何なる使用価値がなくなった場合、棚卸資産の正味実現可能価額がゼロとなるため、企業は「棚卸資産評価引当金」を全額で計上しなければならない。

四、「棚卸資産評価引当金」の計上科目
新会計準則によって「棚卸資産評価引当金」を計上する場合、「資産の減損―棚卸資産減値損失」の科目に所属する(旧準則によって管理費用の科目に所属する)。資産減値損失の部分は利益表の中に単独に計上される。「棚卸資産評価引当金」を計上する要素がなくなった場合、減少した金額を元に戻さなければならない。計上した範囲内に回復させ、当期損益に記入する。これに対し、固定資産、半成工事、無形資産等の長期資産の減損は当該資産を処理するまで回復させてはならないと定めている。



 
 
 



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