貿易会社は「一般納税人」と認定されてから,規定によって増値税を納税すべきである。増値税の納税基準は、貨物の販売によって増加した価値を17%の税率を掛けて計算した納税すべき金額である。また、その納税基準は「売上税額」から控除できる「仕入税額」を引いて計算した納税すべき金額である説もある。したがって、控除できる「仕入税額」の発票が多くあればあるほど、増値税の納税すべき金額を下げられる。
中国税務局が許容している控除できる仕入税額の発票の種類は増値税専用発票、海関納税済み発票、運賃発票、廃棄物発票、農産物仕入発票がある。上述した発票を処理する時、以下の注意点に気をつけなければならない:
一、発票の認証及び控除の期限
会社は専用発票を受け取った後、税務局の要求に基づいて発票認証を行わなければならない(インターネットを通じて発票を税務局データセンターにアップロードして照合を行うことによって、発票の真偽を見分ける)、また、会社は発票を振り出した後90日以内に発票認証及び差引きの申告を行わなければならない。当月で認証を得た場合には、当月で差引きの申告をしなければならない。翌月に繰り越し、差し引いてはいけない。期限を過ぎた場合、当該仕入税額は売上税額から控除することができなくなり、仕入コストとして記帳するしかない。
二、各種発票の控除に関する手続き
1、増値税専用発票
税務局の専門ソフトウェアを使って、会社は自ら又は税務局の代行によって発票を振り出すことができる。控除の方法は2つがある:(1)買方は発票を取得した後、直ちに税務局の発票認証の指定窓口に認証を行いに行く。税務局は認証済みの発票の控除控えに認証印鑑を押し、当該認証済みの増値税発票の明細をプリントアウトし、会社に引き渡す。(2)発票をスキャン又は手動の入力でパソコンに入れ、税務局の提供した専門的な認証ソフトウェアを利用し、税務局のデータセンターに送って、認証を行ってもらう。
2、海関輸入増値税の専用納付書
海関納税済み発票は品物が通関する時、海関の増値税の控除証明である。会社は海関納税済み発票を受け取った後、基本データを税務局の「四小票のソフトウェア」(すなわち、税関輸入増値税の専用納付書、運賃、廃棄物経営発票、農産物仕入れ発票)に入力する。データ登録ができたら、明細をプリントアウトする。そして、そのデータを増値税申告システムに登録し、インターネットで税務局に送って照合を行う。
3、運賃発票
2007年1月1日から、全ての中国国内の運輸会社は新バージョンの運賃発票を使用し始まる。全ての増値税運賃発票が税務局によって印刷され、且つ暗証区が付く。運賃発票は会社が運輸会社に輸送の委託をする時に取得する発票であり、仕入税額として売上税額から控除することができる。運賃発票の税率が7%である。会社は運賃発票を取得したら、増値税専用発票の手続きと同様、税務局の認証を得てから控除すべきである。
4、廃棄物経営発票
廃棄物経営発票は、廃棄物又は古物の経営会社によって発行され、控除できる専用発票である。その控除の税率は10%であり、手続きは海関納税済み発票と同様である。
5、農産物仕入れ発票
農産物仕入れ発票は、会社が直接に農民から農産物を購入し、自ら発票を振り出し、控除を行うものである。会社は、まず、所在地の税務局から「農産物仕入れ発票」を購入し;そして、当該農民から所在地の政府機関から発行されるた「自分生産、自分販売に関する証明書」を持って、買値に基づき「農産物仕入れ発票」を振り出し、控除を行う。農産物仕入れ発票の控除税率が13%である。
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