サービス内容 研修セミナー 法律評価分析 財税評価分析 昴月刊 当社について  
   
 
「会社法」の活用による企業間での融資問題の解決
王凡 登録弁護士

A社は中国における外資系企業である。B社は回転資金が必要なため融資を受けなければならない。そこで、A社に相談し、A社から五千万元(以下同様)を借り、期限は一年間、利息は毎年一千万元であることを提案した。

高い利息がA社社長の心を動かした。しかし、双方が会談した時に両社の財務担当者は共に返答を保留した。ある弁護士の話に「中国で資金の貸し借りを行えるのは銀行しかなく、企業間で密かに資金の貸し借りを行なうのは不合法であると同時に、約定した利息も無効なものである。」ということがあったからである。そして、たとえA社が最後に一千万元の利息を受け取ったとしても、利息に二五%の企業所得税が課される。次にB社の財務担当者が思いついたのは、一千万元の利息支出は全部財務費用として算入することができないことである。何故なら、税務機関が現行銀行基準利率によって費用として認められる利息支出の標準を確定するからである。もし借入利率を年間六%として計算すれば、コストに算入できるのは三百万元しかないのである。後の七百万元の支払利息は費用として認められないため、百七十五万元の所得税を余分に支払わなければならない。
実際、上述した懸念は事実であり、法律の観点から純粋な貸借として分析すると、A社とB社間での直接貸し借りである場合、法的リスクと高額な税務費用が存在しているという懸念は払拭できないと言える。但し、この法律関係は「貸借」から「投資」に転換すれば、問題を解決できるのではないかということである。

もしA社が改めて五千万元を出しB社に対して増資を行なえば、B社前期の純資産によると、A社はB社が増資後一〇%の株式を割り当てられる。但し、A社がB社今期の利益について予測したところで、B社がA社の持分一〇%に対して一千万元の利益を出すことは無理であることがわかった。ゆえにA社がB社の株主と双方の持株数による配当を実施しないことについて話し合うことになる。つまりA社の利潤を確実に保護するため、A社配当比率は一〇%以上を設定するということである。株主が出資割合によらない配当を受けられる規定は、現行の「会社法」において従来と異なる所である。

そうなれば、A社が利息と同じ投資収益を獲得できる。さらに新しい「企業所得税法」第二十六条の規定により、条件に合致している企業間の配当金等の権益性投資収益はすべて免税収入になる。当然ながらA社の投資収益を支給するため、B社が借款により高い税金を負担ならなければならない。両社の協議により、A社がB社に対しある種の形で補償する。約定した一年後の満期となると、B社の株主が五千万元の価格でA社の持分を買い戻さなければならない。もし、そうでない場合なら、A社がB社における配当割合の引揚を要求できる同時に、議決権も五一%までに要求できる。なぜなら、「会社法」第四十三条の規定により、株主総会の議決権は株主の出資比例(持株数)によるが、もし会社の定款に別の規定があればこの制限を適用されない。つまり、株主総会における議決権は出資比率に従わなくても良いであるということである。



 
 
 



ICP證滬ICP備07020774號©2000-2008 フレンドリーグループ版権所有  電子週報  I お問い合わせ