現行の「企業所得税法」のなかでは、「技術研究開発費」が税込額を150%として計上することができると規定している。つまり、100元の費用の場合には、150元として計上することができる。新技術、新製品等の研究・開発によって発生した全ての費用は「技術研究開発費」と認定することが可能である。「技術研究開発費」として計上することが認められた場合、費用の増加により、税金を下げることができる。
2008年以降、研究開発費用の範囲、その加算・減算・控除率、プロジェクの認定等の具体的な問題については、「企業所得税法実施細則」の規定に従うべきである。また、財政部、国家税務総局が公布した「企業の技術革新に関する企業所得税の特典政策の通知」(「財税「2006」88号」)のなかの定義によって、技術開発費は新製品の設計費、工芸規程の制定費、設備の調整費、原材料と仕掛品の試行費、技術図書のデータ費等を含む。そのほか、国家計画に入っていない中間実験費、研究機構従業員の給料、研究開発用の器械や設備の減価償却、他社又は個人に研究開発を依頼する委託費等も研究開発費の認定範囲に属すると定められている。
外商企業は技術研究開発費の制度を利用するとき、研究開発費に関する専門プロジェクトの認定、税務局への確認、税務局からの承認取得の流れに対して、以下のような注意を払うべきである。
まず、研究開発費に関するプロジェクトの認定は、各地の科学委員会(「科委」と略称する)によって違うことである。例えば、上海市科学技術委員会はハイテク技術成果転化プロジェクトと認定された企業(「上海市ハイテク技術成果転化促進に関する若干の規定」)又はハイテク技術と認定された企業に対して、研究開発費に関するプロジェクトを直接認定する権限を有している。蘇州市科学技術委員会は国や省、省轄市の科学技術支援計画に属するプロジェクト(「江蘇省科技プロジェクト実施管理方法」)、ハイテク技術製品若しくはハイテク技術企業と認定された企業に対して、研究開発費に関するプロジェクトを認定することができる。(注:上海市のハイテク技術企業の認定については、事前にハイテク技術製品の認定が必要なく、直接申請することができる。これは江蘇省のやり方と異なっている。) 蘇州市科学技術委員会は企業へ「技術開発プロジェクトの登録に関する通知書」(「技术开发项目备案通知书」)を発行すると同時に、税務局へ関連する「提案書」(「建议函」)を送付する。それで、科委部門に係わる研究開発費に関するプロジェクトの認定手続が完了である。
次に、申請の流れのことである。蘇州市の研究開発費の実務を例とし、原則として、外資企業はハイテク技術製品の認定を取得しなければ、科委部門への研究開発費に関するプロジェクトの認定申請を行うことができない。また、プロジェクトの認定を得た後、企業は国家税務局に対し「技術開発プロジェクト確認書」(中国語:「技术开发项目确认书」)の申請を行わなければならない。申請するとき、下記の書類が必要である:
(1)営業許可証明書の副本の写し;
(2)技術開発提案書、開発計画書、技術開発費の予算等の資料;
(3)市の科委部門によって発行された「提案書」(「建议函」);
(4)会社取締役会決議及び技術研究開発機構の名称・人数・設備数・設備名称等の資料。
最後に、企業は年度末の所得税の計算・申告・納税を行うとき、国家税務局に対する研究開発費の加算・控除の申請を忘れないように注意しなければならない。申請するとき、下記の書類が必要である:
(1)国家税務局から発行された「技術開発プロジェクト提案確認書」(「技术开发项目立项确认书」);
(2) 企業技術研究開発費を税込額で控除する申請審査表;
(3) 会計士事務所が発行した昨年度の監査報告書;
(4) 納税年度の企業所得税の納税年度申請表;
(5) 技術開発費の実費発生の明細表
上述した提出書類のなか、技術開発費の明細表が直接企業所得税の被課税金額に影響を及ぼすため、特に重要だと考えられる。過去、税務局は当年度の技術研究開発費が昨年度より10%以上(10%を含む)増加しなけれなばらないことを審査の必要条件の一つとして定めていたが、「財税「2006」88号文」によってその規定を廃止した。
なお、技術研究開発費の控除期限は5年と定められている。すなわち、発生した技術研究開発費を当年度に完全に控除できない場合は、次年度に繰り越すことができるが、その最長期限が5年とする。
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