中国の法律は、既に国内の不動産を海外の機構或いは個人に抵当に入れることを認めており、通称は対外担保となる。その中の法律関係には、保証人、被保証人(債務者)と受益者の三種類がある。「国内機構対外担保管理弁法」により、保証人、被保証人と受益者を以下のように定義する。
一、保証人
保証人は中国国内における国内の個人ではない。但し、国内の金融機構は保証人になることが可能である。抵当目的物は不動産であるので、一般的な状況ではほとんど国内企業、特に外商投資企業となる。何故なら、外商投資企業は投資総額と登録資本の差額以内において自ら海外借入(外債)を行うことができるので、これにより、国内の不動産と担保として海外から借り入れる可能性が高くなるからである。また、外商投資企業はさらに他人の債務を担保にすることもでき、該当債務者が被保証人に関する法的条件を満たしさえすれば、可能になる。
注意すべき点は、外商投資企業が対外担保を提供する残高は、純資産の五〇%を超えてはならず、また前年度の外貨収入も超えてはならないことである。
二、被保証人
被保証人は、主たる債務の債務者のことである。被保証人は、必ず中国国内の内資企業、外商投資企業と国内機構が海外で登録する全額出資の子会社でなければならない。かなめとなるのは債務者が海外企業でないことである。但し、当該海外企業の投資側に中国法人がある場合はその限りではない。また、被保証人は赤字企業ではないが、外商投資企業の登録資本に対する担保を提供することもできない。
三、受益者
受益者とは主たる債務の債権者を指し、中国における海外機構及び中国国内の外資系金融機構のことである。
上記に分析した「対外担保」の当事者に対しては、外貨管理の規定に基づき分析するだけである。実際に対外担保業務を行う際には、「担保法」、「会社法」、「外資企業法」に関わっている。その手続を行う過程に関連する部門は、対外経済貿易部門、工商部門、外貨管理部門、不動産管理部門等がある。
そのほかに、対外担保の手続を行なう際には、以下のような四つのポイントが存在する。
一、現地の対外経済貿易部門
「外資企業法実施細則」により、外商投資企業が財産又は権益を対外的に抵当入れする或いは譲渡する前に、審査認可機関の認可を得て工商行政管理部門に届出しなければならない。商務部の前身である対外経済貿易部の「外資系企業がその財産・権益を対外的に抵当入れする問題に関する回答」において、外商独資企業が対外担保を提供する場合は、投資者が企業の定款に従って期限通り出資金を払い込むこと、及び抵当入れ期限が企業の経営期限を越えない等の条件を満たすものとする。従って、外商独資企業は保証人として、自ら所有する不動産を海外機構或いは個人に抵当に入れる際、先に現地の対外経済貿易部門の認可を受け、且つ工商部門に届出すべきである。
二、外貨管理部門
外商投資企業が保証人として対外担保の提供する場合は、認可審査を行う必要がない。但し、対外担保契約を締結した後の十五日以内に、現地の外貨管理部門にて登記を行なわなければならない。
三、抵当登記
現地の対外経済貿易部門の認可及び外貨管理部門の登記を取得した後、関連当事者は、さらに一般的な不動産抵当権設定の手続きに従って不動産所在地の不動産管理部門にて抵当権設定登記手続をしなければならない。抵当権設定契約が海外当事者に関わる為、不動産管理部門は抵当権設定登記を受理する前に、通常抵当権設定契約に対する公証を求めることがある。
四、対外担保の効力の発生
抵当権設定登記完了の日に、対外的に担保を提供した不動産の抵当入れの効力が生じる。その際、もし被保証人が返済義務を履行しない場合は、保証人は外貨管理部門に対外担保の履行に関する認可手続を行なうことができ、被保証人が契約に従って返済義務を履行するまで、期限満了する際に当該対外担保の登記を抹消することができるようになる。
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