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「ソフトウェア企業認定」及びそれに関わる税収優遇
初巧明 執業弁護士

新「企業所得税法」は二〇〇七年三月十六日以降に新設された外資系企業が「二免三減半」の税収優遇政策が受けられなくなると定めている。よって外資系企業が税収優遇を受けられる方法は、一般的に「ハイテク企業」及び「ソフトウェア企業」に認定されることに限られる。

「ハイテク企業認定」の申請に比べると、ソフトウェア企業による「ソフトウェア製品登記」或いは「ソフトウェア企業認定」への申請のほうが容易である。中国当局が二〇〇〇年に発布した「ソフトウェア産業及び集積回路産業の発展を奨励するための若干政策の印刷・配布についての通知」に基づくと、企業は自社開発し且つ正常動作するソフトウェア製品を持つ場合、その数量に関わらず、「ソフトウェア製品登記」を申請することができる。そのポイントは、「ソフトウェア製品登記」を申請する前に、必ず国家著作権保護センターに「ソフトウェア著作権登記」の手続きを行い、さらに工業と情報産業部から権限を受けたソフトウェア検査測定機構より検査を受けなければならず、その上で企業の所在地における省レベルの認定機構にインターネットを通して「ソフトウェア製品登記」及び「ソフトウェア企業認定」を申請することができる。認定を得た場合は、「ソフトウェア製品登記証書」と「ソフトウェア企業認定証書」が発行される。ここでいう認定機構は通常、ソフトウェア業界協会或いは情報化委員会を指す。例えば、上海における認定機構は、上海市経済情報化委員会を指し、江蘇省における認定機構は江蘇省ソフトウェア業界協会を指す。

そして企業が「ソフトウェア企業認定」を申請する場合、まず下記の条件を満たさなければならない。

一、企業がコンピュータソフトウェアの開発、生産、システムインテグレーション、アプリケーションサービス及びその他の該当技術サービスを主要収入としていること

二、企業が自社開発した、または独自の知的財産権を保有するソフトウェア製品が一種類以上あること、さらに資格認定されたコンピュータ情報のシステムインテグレーションに関する技術サービスを提供できること

三、ソフトウェア製品の開発及び技術サービスに従事する技術者が、企業全従業員数の五〇%以上を占めていること

四、ソフトウェアの技術及び製品の研究開発経費が企業のソフトウェア製品年間収入の八%以上を占めていること

五、年間ソフトウェア製品の販売収入が企業の年間収入総額の三五%以上を占めており、その中で自社製ソフトウェア製品の販売収入が全ソフトウェア製品販売収入の五〇%以上を占めていること

ソフトウェア企業、特に新規ソフトウェア企業にとって、「ダブルソフトウェア認定(ソフトウェア製品登記、ソフトウェア企業認定)」を受けられれば、累計利益が生じた年度より企業所得税に対して「二免三減半」が実施される。さらに、ソフトウェア企業にとって最も良い計画はまず「ダブルソフトウェア認定」を申請し、所得税が半減される年度が終わる時点で、「ハイテク企業認定」を申請するということである。そうすれば、二年間の免税から三年間の税率一二・五%、さらにその後に税率一五%までの所得税優遇を十分に受けることができる。また、この間に企業が発生した賃金及び研修費用は実費に基づき課税所得額を計算する時に控除することができる。

もしも企業が「ソフトウェア製品登記」しか取得していない場合は、取得した時点から二〇一〇年末までに、自社開発・生産するソフトウェア製品を販売する場合においては、政府は一七%で増値税を徴収した後に、増値税の三%を越える負担額に対し、「先に徴収し、後で還付する」政策を実施する。但し政府は同時に、企業がこれらの税金還付分をソフトウェア製品の研究・開発及び拡大再生産に使わなければ、企業所得税の優遇を続けないと発表している。



 
 
 



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