外債は資金調達の一つ方法として、手続がそんなに複雑でなく、金額の枠以内に回数制限なく利用でき(短期外債の場合のみ)、また、いつでも増資等の投資形式に変更できる等のメリットを持っているから、多くの外資企業によく利用されている。
外債を利用する場合には、第一歩として登記の手続を行うことはもちろんであるが、実際に外債口座の資金を使用できるようになるため、為替の決済も行わなければならない。最近、人民元が切り上げ続けるため、中国の外国為替管理局は「入る時に厳しく制限し、出る時に緩い」という管理原則を実行し、為替決済に対し非常に厳しいコントロールをしている。そのため、外債の重点は外債の登記手続ではなく、為替決済の問題となる。
外債の為替決済の申請を行うときには、以下の重点を注意すべきである。
一、「特別支出金はその項目のみに使用する(流用を許さない)」の原則にて資金用途の審査を事前、事後に行われる
企業は外債登記の手続をするときに、一般的には、外国為替管理局に社印した「資金使用の説明書」を要請される。後ほど口座の資金を実際に使用する場合、企業は契約書、注文書、インボイス、銀行関連証票等の書類を持参し、外債の為替決済の手続をしなければならない。外国為替管理局は提出された全ての書類を照合し、事前と事後の資金用途について審査を行う。審査の重点は主に外債資金の使用が本当に必要かどうか、また、当時に申請した項目のみに使用するかどうかに注目する。形式と内容が一致していなければ、為替決済の許可を下されない。
外債口座の資金の為替決済を一括で申請する場合、外国為替管理局の事前審査は厳しい。企業は必要な書類をきちんと提供しなければならない。提供した書類で事情をはっきり証明できない場合には、さらにその他の証拠又は社印した書面の事情説明書を補充しなければならない。例えば、工場建物のために申請した長期外債の為替決済を行う場合、企業は必要な書類を提出する以外、建設業者の社印がある完成物の状態、支払項目、金額等の内容を明細している進捗確認書の正本を補充証明の書類として外国為替管理局へ提供しなければならないと要求される。
外債口座の資金の為替決済を何回も分けて申請し、且つ毎回の決済金額が20万米ドル以下の場合、1回目の提出書類は少し簡単になるが、次回から前回の為替決済の入金及びその使用状況を記載している「人民元対帳単」を外国為替管理局へ提出しなければならない。そのほか、支払明細書の内訳正本も要求される。つまり、その場合の為替決済後の人民元資金用途については、事後審査の形になる。
二、為替決済の金額によって送金口座を決める
為替決済の金額が20万米ドル以内の場合、企業はその資金をまず自分の人民元口座へ送金し、それから最終受取人へ送金することができる。一回での為替決済の金額が20万米ドルを超えた場合、送金の規制は以下のように厳しくなる。
(1)受取人が発行した請求書の正本を提供しなければならない。外国為替管理局の審査を応じるため、その請求書には請求先が為替決済の申請者であることをはっきりしなければならない、そのほか、資金の具体的な用途、支払金額、支払期限、受取人の名前及びその銀行口座等の内容を明記しなければならない。
(2)為替決済後の資金を自分の人民元口座で一時保存することができないと定められているから、直接受取人の指定口座に送金しなければならない。
三、銀行貸付金の返済に使用してはならない
関連の規定によって、為替決済した外債資金は企業の生産経営活動のみに使用すべきであり、銀行貸付金の返済に使用してはならないと定められている。
四、為替決済の手続時間について
資金が至急である場合、為替決済の申請は入金してから行うのではなく、外債の登記手続を完了した後に直ちに行うことが可能である。為替決済の手続は一般的には20営業日がかかる。外債手続の合計時間については、最初の外債登記の20営業日を合算すると、登記申請から実際に資金を使用できるようになるまで大体一ヶ月半(40営業日くらい)の時間がかかると考えればよい。
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