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未登録商標に関する使用制限
范氷 法律顧問

中国は商標に関して登録保護主義を採用している。すなわち、商標登録者は国家商標局の許可を得て商標を登録すれば、当該商標の登録した商品範囲内に独占的な使用権を有するようになる。言い換えると、使用者は未登録の商標を使用することできるが、法律上に専用権を保護されていないため、他社又は他人に対し同じ若しくは類似の商標の使用を阻止することができない。

使用者は未登録の商標を使用することできるが、以下のように法律上の規制が存在しているため、使用する時に注意しなければならない。

一、未登録の商標を使用する場合には、その商品、商品包装、取扱書又はその他の付属物に「登録商標」という文字若しくはマークを表記してはならない。いわゆる登録表記とは、「注」という文字プラス丸印、若しくは®である。勝手に登録表記をしたら、登録商標の詐称行為になり、民事又は行政の処罰を科されるほか、厳重の場合刑事犯罪になるかもしれない。

二、煙草若しくは薬(人類用)の商標は登録商標でなければならないと定めている。未登録商標の使用は不可である。

三、一部の特殊なマーク又は特定意義がある文字を未登録の商標として使用禁止とされている。
1.中国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同じ若しくは類似の標識、また、国家機関の所在地の特定住所、名称又は代表的な建物の名称及び絵型と同じ若しくは類似の標識。
2.外国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同じ若しくは類似の標識(当該国の政府の承認を取得した場合を除く)。
3.国際組織の名称、旗、バッジと同じ若しくは類似の標識(当該組織の承認を取得した場合若しく公衆に誤認されにくい場合を除く)。
4.「赤十字」、「赤新月」の名称及び標識と同じ若しくは類似の標識。
5.民族差別性を持つ標識。
6.宣伝を誇張し、欺瞞性を持つ標識。
7.社会主義の道徳気風を害する標識、又はその他悪影響がある標識。

四、他人が中国で登録していない名なブランドの商標をコピーしたり、模倣したり、訳したりして、同じ若しくは類似の商品に使用するのは混乱を起こしやすいため、そのような商標を使用不可及び登録不可と定められている。

五、中国において既に登録した名ブランドの商標であれば、同じじゃない商品又は類似じゃない商品にも使用してはならない。また、有名なブランドの商標をコピーしたり、模倣したり、訳したりすることも禁止されている。なぜなら、このような行為をすれば、社会を混乱させ、有名ブランドの商標登録者の利益を侵害するからである。

また、商標の登録を申請しても、必ずしも政府から登録の許可を取得できるとは限らないことを認識してほしい。中国の法律によって、下記の標識を商標として登録することができないと明確に規定している。

1.商品自身を代表する通用名称、絵型、品番等の特定標識、例えば「楽器」、「家具」等の専門名詞は商標として登録することができない。

2.商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及び他のほかの特徴を直接表現する標識。例えば、「はっきり」という文字をテレビの商標とし、「美味」を飲食サービス業の商標とすることは禁止されている。

3.商品自身の性質にて形成した形若しくは技術効果を得るために形成した外観の形、商品に実質的な価値を持たせるために形成した三次元標識の形。

つまり、法律が認める範囲内に未登録の商標を使用することができるが、排他性がない。特に、市場及び消費者に認められ、一定的に有名になっている未登録の商標は他人にコピーされ、模倣され、また他人に先を争って登録されやすいから、リスクが高い。そのため、広い範囲で商標を登録し、さらに会社の中国語名称まで商標として登録したほうがよく保護される。



 
 
 



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