外国籍住民に対し中国で家屋購入を制限することは中国政府マクロ調整の手段の一つと考えられる。外国籍住民が中国において家屋を購入する場合、購入数が1件のみ、且つ、自家用限定と定められているが、2006年6月からさらに中国において仕事若しくは勉強を一年以上してきた人のみが購入資格があるという制限条件を追加されている。
外国籍住民は購入代金の為替決済を行う時、自家用に関する承諾書を書かなければならない。そのほか、下記の重点を注意しなければならない。
まず、開発会社が販売に関する合法的な資格を持っているかどうかについて確認しなければならない。一般的には、中国の不動産開発会社が「五証」と「二書」を持っていなければ、不動産を販売することができないと定められている。「五証」とは、「国有土地使用証」、「建設用地計画許可証」、「建設工程計画許可証」、「建設工程工事許可証」と「分譲住宅販売(前売り)証」のことである。「二書」とは、「住宅品質保証書」と「住宅使用説明書」のことである。上述した「五証」と「二書」がなければ、その販売行為は違法となる。
次に、購入を決めた後、引受書にサインし、手付金を支払うのは慣習となっているが、法律上の強制な方法ではない。実務においては、取引が失敗した後、いろいろな理由を決め付け、そのまま買主の手付金を没収する開発会社は少なくない。中国最高人民法院(最高裁)の解釈によって、当事者双方が家屋販売契約の条文について合意できない場合、開発会社は手付金を買主に返金しなければならないと定めているため、開発会社はそのように買主の手付金を没収することができない。
そして、契約締結の段階に入る。売買契約は最も重要な部分だと思われている。契約の条文を真面目に確認すると同時に、下記の内容を特に注意したほうがいい。
1.仮測量面積と実測面積の誤差範囲の記載、また、この誤差範囲を超えた場合、開発会社が負うべき違約責任に関する確認。
2.開発会社が団地の全体的な配置、外装、設備基準、建物主体構造等について承諾があるかどうか、また、承諾があるとしても詳しく記入したかどうかに関する確認。
3.代金の支払と物件の引渡手続きの接続時点が合理であるかどうかに関する確認。
4.購入家屋が中古物である場合、家屋に登録していた全ての戸籍者が既に転出したことを保証し、さもなければ、違約と見なすという条文を売主に契約書において明確に追加してもらったほうがいい。
また、外国籍住民が家屋を購入する場合、一般的には海外から中国へ送金する方法を取るから、外貨制限についても注意すべきと思われる。関連の規定によって、外国籍住民が海外から代金を国内へ送る場合、売買契約書若しくは引き受け契約書、パスポート及び不動産主管部門にて発行された引き受け契約書の登記記録等の書類を持参し、銀行に対し為替決済の申請を行う。銀行は代金の外貨を人民元に両替し、直接不動産開発会社の人民元口座へ振り込む。最も気をつけなければならないのは、勝手に海外から開発会社へ直接送金しないことである。なぜならば、外国籍住民が国内口座からにすれば、開発会社と直接な法律関係を設立することができるからである。また、国内で直接開発会社へ代金を振り込むことを避けたほうがいい。なぜならば、今後譲渡若しくは貸し出す時に取得する代金や賃料収入を正常なルートで海外へ送金することができなくなるからである。
外国籍住民が購入する場合、物件代金のほか、不動産収得税、取引手続費、登記費及び契約印紙税等の税金を負担しなければならない。上述した全ての費用の支払済みは物件の譲渡手続を行う前提条件となっている。その中に、不動産収得税は物件と地域によって適用税率が違う。たとえば、普通の住宅の場合には購入代金の1.5%によって不動産収得税を納付すべきであるが、非普通の住宅の場合には購入代金の3%によって不動産収得税を納付すべきである。
(注:上述した普通の住宅とは、住宅団地の建築容積率が1.0以上;)、一世代の建築面積が140㎡以下、実際な成約価格は同レベル土地にある住宅の平均取引価格の1.44倍以下、且つ販売価格が、内環線以内の場合にRMB17,500/㎡未満、内環線と外環の間の場合にRMB10,000/㎡未満、外環線以外の場合にRMB7,000/㎡未満、普通の住宅と認定されるものである。)
|