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| フレンドリーグループは、中国において企業に法律、財務会計、資本市場を結び合わせた総合的な専門サービスを提供することができる数少ない外資系コンサルティンググループです。我々は3000社を超える外資系クライアントのあらゆるニーズにお応えできる各分野の弁護士と会計士及び投資専門家が協同した専門チームによる総合サービス及び解決方案を提供しています。また、外資系クライアントの中国A株IPO指導に関して豊富な実務経験があり、外資系企業のIPO実現まで、全過程におけるコンサルティングサービスの実績を誇っています。 |
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東京
東京都千代田区霞が関3丁目2番地5号
霞が関ビル4階
T:+81-3-3519-3970
F:+81-3-3519-3971 |
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北京
北京市中関村南大街40号1906
T:+86-10-5129 3088
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上海
上海市華山路2018号17階
T:+86-21-5450-9588
F:+86-21-5101-0035 |
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蘇州
蘇州市新区獅山路199号
シャングリラ1804
T:+86-21-5450-9588
F:+86-21-5101-0035 |
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台北
台北市基隆路ニ段190号2階の1
T:+886-2-8733-1492
F:+886-2-8733-1493 |
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| 日系企業が中国国内販売へ転換する法的リスク |
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過去、数多くの日系企業が中国で製品生産後、輸出するパターンにより加工利益を獲得していた。しかし、最近、従来の業務パターンはすでに中国当局が採用している輸出抑制政策に適さなくなり、更に、人民元の引き上げ、労働力、土地などの生産コストの絶え間ない上昇は、日系企業に従来の業務パターンを変更させ、中国国内マーケットへの転進を強いている。
今までの海外顧客から受注を受け、輸出する業務に慣れた日系企業は、今後市場が海外から中国に転換する時、外貨収入が人民元収入になり、顧客が欧・米・日の企業から中国民営企業又は国営企業に変更するだけではなく、国内取引と国際取引に適用される法律の相違が大きいため、この相違によるリスクに注意を払わなければならないのである。
例えば、日系企業乙において実務上良く発生することに、中国企業甲から受注を受け、甲が指定した中国企業丙に交付し、中国企業丁から代金を領収し、更に中国企業戉に対して領収書を発行する。このように、契約書の締結、製品の交付、代金の支払、領収書の発行には、いずれも主体が一致しない国内販売は、“増値税専用領収書の偽造”の疑いをもたれやすい。又、増値税専用領収書の偽造は刑事事件として取り扱われ、リスクが極めて高いのである。
国際貿易は上記と異なり、代理受領や代理支払をよく行なっている。特に多国籍企業は資金調達の原因により、中国から出荷してアメリカに納め、最後にシンガポールの口座から中国に支払うこともめずらしくない。中国輸出照合抹消管理規定にも品物受取人と送金依頼人が一致することを要求しないからである。国際貿易において、中国企業乙は海外企業甲から受注し、海外企業丙へ出荷し、さらに海外企業丁から代金を領収し、輸出照合抹消を行い、最後に乙が輸出専用発票を丙に発行する。さらに、海外の顧客からの受注は通常書面での契約がなく、ほとんどコンピューターの発注受注システムで受注される。これにより、日系企業が国際貿易を行なう際、契約書の締結、製品の交付、代金の支払、領収書の発行には、それぞれの主体が違っていることがよく見られると言える。
国内取引と国際取引に適用される法律の相違点はとても多く、コミッションはその中の一つである。日系企業が中国の国内販売においてコミッションを支払うのは非常に危険である。なぜなら「コミッション」は、容易に「リベート」と認定されるからである。リベートは違法であり、もしもコミッションを直接仕入先に支払う、或いは仕入先の個人に支払えば、すべて商業賄賂と見なされる。
国際貿易については異なり、日系企業が海外コミッションを支払う場合、締結したコミッション契約があり、一回のコミッション金額が取引金額の10%を超えない或いは10万ドル以下に抑えれば、海外送金することは全く問題がない。また、人民元切り上げのため中国政府が資金の海外送金を奨励していることにより、銀行も素早く為替決済後の海外送金を手配し行なうことができるのである。
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国務院が9日より貯蓄預金の利息税の取消を決定
新華網 2008年10月10日 |
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速報:国務院が9日より貯蓄預金の利息所得に対する個人所得税徴税の取消を決定した。
1999年に改定した個人所得税法と貯蓄預金の利息所得に対する個人所得税徴税の実施弁法に基づき、1999年11月1日より、貯蓄預金の利息所得に対する個人所得税徴税を復活させ、税率を20%としていた。2007年8月15日より、貯蓄預金の利息所得に対する個人所得税率の適用を20%から5%に引き下げていた。 |
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財政部が貯蓄預金による利息の段階的徴税を明確にする
証券時報 2008年10月11日 |
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財政部が貯蓄預金による利息の段階的徴税を明確にし、国務院が9日より存款利息税の暫行取消を決定した。
昨日、財務部、国税総局より「貯蓄預金による利息に関する個人所得税政策の通知」が発布され、利息税徴税取消前の貯蓄預金増殖による利息所得への個人所得税徴税の弁法がさらに明確になった。
通知の規定は、貯蓄預金について1999年10月31日以前において増殖利息所得に対する個人所得税徴税は行なわれず、1999年11月1日より2007年8月14日において増殖利息所得に対し20%の比例税率により個人所得税徴税を行ない、2007年8月15日より2008年10月8日において殖利息所得に対し5%の比例税率により個人所得税徴税を行なっていた。2008年10月9日以降(10月9日を含む)において増殖利息所得に対する個人所得税徴税を暫定的に行なわない。
話によると中国では1999年11月1日より、貯蓄預金の利息所得に対する個人所得税徴税を復活させ、税率を20%としていた。
2007年8月15日より、貯蓄預金の利息所得に対する個人所得税率の適用を20%から5%に引き下げていた。
業界内の専門家は、中国が利息税の徴収を行なって以来、消費と投資の奨励、合理的な個人収入の調節、財政収入の増加などの方面で積極的な作用を発揮していると指摘した。
当面のマクロ経済情勢下において、貯蓄預金の利息所得に対して暫定的に個人所得税徴収を免除することで、個人の貯蓄預金の収益を増加することは有益であり、これにより内需の増加を促進する。
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税務総署がインフラプロジェクトの所得税優遇の問題を明確にする
中国会計視野 2008年10月13日
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近日、さらに完全な所得税優遇政策を目指し、国家税務総局が「インフラプロジェクトに関する企業所得税優遇目録に関する問題の通知」(財税[2008]46号)を発布する。
条例規定は、企業が《目録》内の関連条件と技術水準及び国家投資関連規定に合致して従事し、2008年1月1日以降に認可されたインフラプロジェクトにおける投資経営所得について、プロジェクト取得より一番目に発生した生産経営収入を得た該当納税年度より、第一年から第三年においては企業所得税免税、第四年から第六年においては企業所得税半減とする。一番目の生産経営収入とは、インフラプロジェクトの建設が完了し、運行、経営開始後に得た一番目の収入を指す。
企業が《目録》の範囲内外の項目に同時に従事して得た所得については、優遇を享受するインフラプロジェクト所得と分割して計上し、期間内費用を合理的に分割して計上する。分割計上を行なわない場合、上述の企業所得税優遇を享受することは出来ない。
企業の請負経営、請負建設業務と内部の自己建築、自己使用の公共インフラプロジェクトの従事においては、上述の企業所得税優遇を享受することは出来ない。
経済社会発展の需要及び企業所得税優遇政策実施状況に基づき、国務院財政、税務主管部門会、同国家発展改革委員会などの関連部門が適時《目録》内の項目の調整と改修を行い、国務院の認可後《目録》の更新を行なう。
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税務総署が関連側の利息支出の税引き前控除の基準を明確にする
中国会計視野 2008年10月13日 |
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近日、財務部と国家税務総局が協同発布する「企業関連側における利息支出の税引き前控除の基準に関する税数政策問題の通知」(財税[2008]121号)の条例は、関連側企業の利息支出の税引き前控除の基準に対し規範を明確にした。
条例規定は、一般企業は納税所得額の計算時に企業が実際支払った関連側の利息支出が2対1を超えず、税法及び実施条例関連規定の計算部分の控除を認め、超過部分は発生当該年度と以後年度で控除することは出来ない。
金融企業は、納税所得額の計算時に企業が実際支払った関連側の利息支出が5対1を超えず、税法及び実施条例関連規定の計算部分の控除を認め、超過部分は発生当該年度と以後年度で控除することは出来ない。
企業が税法と実施条例の関連規定に基づいて、関連資料を提供することができ、関連取引が単独取引の原則に合致していることを証明、或いは当該企業の実際の税負担が国内の関連側より高くない場合、国内関連側に実際支払った利息支出を納税所得額から控除して計算すること認める。
企業が同時に金融業務と非金融業務に従事している場合、実際に支払った関連側の利息支出を合理的な方法によって分割計算する。合理的な方法によって分割計算をしなかった場合、すべて一般企業の比率により税引き前控除の利益支出を計算する。
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