前日、財政部より聞いた話では、「環境保護専用設備企業所得税優遇目録」、「省エネ節水専用設備企業所得税優遇目録」と「安全生産専用設備企業所得税優遇目録」(以下、目録とする)の関係規定に基づき、企業が2008年1月1日より、購入して実際に使用した目録範囲内の環境保護・省エネ節水・安全生産専用設備について、専用設備投資額の10%を該当年度の企業所得税納税額から控除、免除することができることが明らかになる。該当年度企業所得税納税額が控除・免除に足りない場合、翌年度に繰り越すことができる。ただし、5年以上納税年度を超過することはできない。
そのほか、企業が自己の調達資金と銀行ローンで専用設備を購入した投資額は、企業所得税法の規定により、企業所得税納税額から控除することができる。企業が財政支出を利用して専用設備を購入した投資額は、企業所得税納税額から控除・免除することはできない。
企業が購入して実際に投入し使用して、すでに税収優遇を享受し始めた専用設備は、購入日から5年納税年度内に譲渡、リースを行なう場合は、専用設備の使用停止当月から企業所得税優遇の享受を停止し、すでに控除・免除した企業所得税税金を追加納付する。譲渡された方は当該設備の投資額の10%を該当年度の納税額から控除・免除することができる。該当年度の企業所得税納税額が控除・免除に足りない場合、以後5年納税年度に繰り越すことができる。
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