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2008/10/23
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増値税転換の利害と対策
 
財政部が専用設備の企業所得税優遇政策問題を明確にする (2008年10月20日)
推薦保証人を4名に引き上げ (2008年10月20日) 
財務部の賈康が新税法一連政策の登場を急ぐ (2008年10月20日)
企業関連側における利息支出の所得税前控除基準と税金徴収問題に関する通知の重点解析
 
 
増値税転換の利害と対策

増値税が生産型から消費型に転換する。つまり、固定資産購入における増値税を仕入税として控除できる。世間一般的には、この政策を好材料と考えており、更に一部の人が増値税転換を中国政府の減税、或いはマクロ経済の調整を緩和して今年の経済状況からの救済措置と見なしている。もし、国の税収或いは財政のみの角度から分析すると、税務機関の立場からすれば増値税の転換後による税収減少については、必ずその他のルートから補足しなければならない。従って、増値税の転換は必ずその他の税収検査措置を引き起こす。

特に固定資産増値税の仕入が控除できるため、地方税収が減少となる省、市の地方政府は、更に税収検査を通じて今回の増値税転換による税収損失を埋めることになる。予見できるのは、関連取引による移転価格のような脱税行為、或いは不動産税、印紙税など地方の課税重点が共に税務局が今後見据える目標である。

確かに増値税転換はまだ正式に実施されたわけではない。しかし、外商が注意すべきところがまだたくさんある。

一、過去の増値税転換法案と比べ、すでに試行された地区(東北地域三つの省及び華中地域六つの省)或いは公布した草案を問わず、共に条件付け或いは以前の基数と比べて増加した増値税部分であれば控除することができる。但し、今回の方案が全業種及び全額控除が許可される可能性が高いので、外商は近日に設備購入予定があるなら輸入免税限度額がない場合を除いて、可能なら国内、外からの設備購入を問わず来年の1月1日の以降まで引き伸ばすべきである。

二、今回の増値税転換は、実際は二つの税収規定に基づき作成された(財税「2008」第108号「汶川地震厳重被害地区における増値税控除範囲拡大の暫定弁法」及び2008年7月1日に実施された「内モンゴル東部地区における増値税控除範囲拡大の暫定弁法」)。主な内容は増量制限を重視し、納税企業の該当年における固定資産仕入税額の控除を許可する。但し、該当年に新たに増えた増値税額を超えてならない。この該当年度に新たに増えた増値税額とは、該当年に納付すべき増値税が昨年度に納付する増値税より超過する部分を指す。

三、増値税転換後の企業による固定資産購入時の仕入税額控除により、固定資産の帳簿記帳価値が低下し、続いて固定資産減価償却の集計金額及び減価償却額も減少するため、企業利益の増加に繋がり企業所得税が増える。ただし、全体的に見れば企業はこれにより税収と利益をまだ増やすことができる。例えば、A会社が2009年に新たに500万元の固定資産を購入(10年間の償却期間を設定)、仕入税額85万元を所得し、増値税が生産型から消費型に転換した後、企業は85万元の仕入税額が増加し、10年以内の仕入税控除が可能になり増加する企業所得税は21.25万元だけとなる(85万元×企業所得税の税率25%)。

四、数多くの外商が最近「奨励類」認定を取得することができない、或いは過去に奨励類に認定されたが、増資により新たな輸入設備免税限度額を申請する時、奨励類に認定されない。このような状況でもすべて固定資産増値税の控除ができるため、輸入設備購入による税務コストが大幅に削減できる。なぜなら、一般的に増値税税率は関税の税率よりも上だからである。

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財政部が専用設備の企業所得税優遇政策問題を
明確にする
証券日報 2008年10月20日

前日、財政部より聞いた話では、「環境保護専用設備企業所得税優遇目録」、「省エネ節水専用設備企業所得税優遇目録」と「安全生産専用設備企業所得税優遇目録」(以下、目録とする)の関係規定に基づき、企業が2008年1月1日より、購入して実際に使用した目録範囲内の環境保護・省エネ節水・安全生産専用設備について、専用設備投資額の10%を該当年度の企業所得税納税額から控除、免除することができることが明らかになる。該当年度企業所得税納税額が控除・免除に足りない場合、翌年度に繰り越すことができる。ただし、5年以上納税年度を超過することはできない。

そのほか、企業が自己の調達資金と銀行ローンで専用設備を購入した投資額は、企業所得税法の規定により、企業所得税納税額から控除することができる。企業が財政支出を利用して専用設備を購入した投資額は、企業所得税納税額から控除・免除することはできない。 企業が購入して実際に投入し使用して、すでに税収優遇を享受し始めた専用設備は、購入日から5年納税年度内に譲渡、リースを行なう場合は、専用設備の使用停止当月から企業所得税優遇の享受を停止し、すでに控除・免除した企業所得税税金を追加納付する。譲渡された方は当該設備の投資額の10%を該当年度の納税額から控除・免除することができる。該当年度の企業所得税納税額が控除・免除に足りない場合、以後5年納税年度に繰り越すことができる。

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推薦保証人を4名に引き上げ
新浪網 2008年10月20日

証監会が昨日公布した「証券発行上場保証推薦業務管理弁法」において、証券会社の保証推薦機構資格の申請について、保証推薦代表人の資格条件の従業員が最低4名以上に合致することを規定した。 証券発行規模が一定数量に達するなら連合での推薦保証を採用することが出来る。ただし、連合保証推薦において保証推薦機構が2社以上でなければならない。

「管理弁法」はさらに保障推薦機構が 保証推薦代表人はその具体的な責務の各項目において職責調査業務日誌をしなければならないことを要求している。 「管理弁法」は2008年12月1日より施行される。

保証推薦機構資格の申請上において、「管理弁法」が会社管理、内部統制とリスクコントロール指標の要求、申請人が完全な会社管理と内務統制を有する要求、リスクコントロール指標の創刊規定の符合、登録資本金が最低一億元、純資本が最低五千万元、良好な保証推薦団体或いは専門機構を有し、専業人員が35人以上、そのうち保証推薦業務に最近三年間従事した人員が20人以上であることと条件を強化した。

保証推薦代表人の職責調査業務の品質を高めることを促し、「サインするだけの保証代表人」の出現を防止するために、「管理弁法」が保証推薦代表人に対し項目ごとの職責調査業務日誌を作成し、職責調査業務の草稿の一部分として書類保管を要求している。

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財務部の賈康が新税法一連政策の登場を急ぐ
證券日報 2008年10月20日

財政部財政科学研究所所長の賈康が10月12日に行われた“中国産業集群ハイレベルフォーラム“で、現段階において各方面が急いで新税法の一連政策を登場させることを促し、実務レベルの業務処理時が法に基づくことを保証するために、重点や難点についてできる限り早く関連優遇措置の判定基準を打ち出すことを表明した。

賈康は、新企業税法の実施から半年以上経過したが、執行中はまだいくつかの問題を解決しなければならないとした。 一つは企業所得税優遇目録がまだ揃っていないことである。環境保護、省エネ節水、安全生産、公共基礎施設などについては、基準をさらに細かくしたうえに操作性がかなり強い規定を明確にしてから税金優遇を実施する。その次に、環境保護、省エネ節水の項目における所得税優遇管理については、新法の第88条の規定により某項目がいかにして優遇政策を確認し、そして、その優遇政策を享受する時間を認定することに関する問題はさらに明確させる必要がある。

賈康は、現段階において各方面が共同して新税法一連政策の登場を急ぎ、政策の時効性と有効性を高める必要がある。重要度と緊急度を区別し、重点と難点ついてできる限り関連優遇判定基準を急いで打ち出し、実務レベルの業務処理時が法に基づくことを保証する。同時に、企業税金優遇審査認可制度を新たに明確にし、新法がさらに良く企業を奨励し、国家産業政策と技術経済政策の方向の要求に合致させることを促進すると表明した。

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企業関連側における利息支出の所得税前控除基準と
税金徴収問題に関する通知の重点解析

中国は前日、「企業関連側における利息支出の所得税前控除基準と税金徴収政策問題に関する通知」を公布した。注目すべき重点は以下の通りである。

1、関連側借款の利息支出の最高限額

企業が実際に関連側に利息支出を支払う場合、例外条件に合致する規定以外、関連側の債権性投資と権益性投資の比率を金融企業は5倍、そのほか企業は2倍とする。 この権益性投資は、持分、資本剰余金、法定利益剰余金と未配当利益を含む。権益性投資は、企業の資産負債表に登録された所有者権益額について、もし所有者権益が実収資本と資本剰余金の合計額より少ない場合は、所有者権益は実収資本と資本剰余金の合計額となる。実収資本と資本剰余金の合計額が実収資本より小さい場合は、権益性融資が実収資本になる。ただし、債権性投資がどの程度の特別案件を含むかは、いまだに争議されている。

2、例外条件

もしも、企業が税法とその実施条例に関連する規定に基づき、関連貿易活動が独立取引原則に基づくと証明する、あるいは企業の実際税金負担が国内の関連側より高くないことを証明する関連書類を提供する場合は、実際に支払った関連側利息支出を納税額から控除して計算することができる。

3、同時に金融業務と非金融業務に従事する場合の処理

企業が同時に金融業務と非金融業務に従事している場合、実際に支払った関連側の利息支出を合理的な方法によって分割計算する。合理的な方法によって分割計算をしなかった場合、すべて他企業の比率により税引き前控除の利益支出を計算する。

4、利息収入の取得は納税すべき

企業が関連側から取得した規定に一致しない利息収入は、企業所得税を納付するべきとする

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