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2008/10/30
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結転業務の仕入における延払いの対応分析
 
税務総局が企業所得税徴収管理範囲の意見を徴収 (2008年10月20日)
中国が環境保護税の徴収について研究(2008年10月27日)
「企業資産処分所得税処理問題に関する通知」の要点に関する解析及び新旧比較
 
 
結転業務の仕入における延払いの対応分析

多くの外資系企業は、中国の新たな外貨政策が海外との外貨取引のみ制限していると誤解しているが、実際は中国国内の外貨取引も新外貨政策に適用範囲内になる。中国国内のOBU、輸出加工区、物流園区、又は多く利用される「深加工結転」業務等の外貨取引管理も外貨管理方式を採用する。

深加工結転の特徴は、取引関係の両者が中国にいながら、米ドル(外貨)で取引を行うことが基礎であり、外貨による仕入の支払いが90日を超える場合の外貨延払い限度制度の管理政策が実行される前は、結転仕入業務の物流と現金流が完全に一致していた。しかし、90日内に仕入による外貨支払の規定が実行されると、結転仕入業務の物流と現金流に根本的な変化を引き起こす。 実務上、外資系企業の中国国内結転仕入業務の支払期間が120日以上の場合が多い。一方、外資系企業が90日内に結転仕入による米ドル支払を遵守しなければいけないが、一方では1カ月の期間短縮による資金圧力を避けるために、早く仕入先に支払いたくないと考える。この2つの矛盾点のバランスを取るには、物流上「物流園区」方式と香港子会社の運営を同時に採り入れる方法がある。二者を組み合わせ利用することによって、結転仕入の延払い問題を解決できる。

まず、実際に中国にある外資系企業が結転方式で仕入先に発注するわけだが、手続きの流れは外資系企業が先に自分の香港子会社に発注し、香港子会社の名義で中国国内の仕入先に発注する。ここで重要なのは、荷物を直接外資系企業に出荷するのではなく、先に物流園区を通して、そこから外資系企業に運送することである。なぜなら貨物が物流園区に入ることは輸出とみなされ、同時に物流園区から貨物を受領することは輸入とみなされるため、中国国内の外資系企業は、90日の外貨延払い期間を過ぎる前に、先に香港子会社の口座に送金することで、外貨管理局の外貨延払い規定を遵守することができる。実際に120日の支払期間であるなら、さらに30日後に海外から国内仕入先に外貨を支払えばよい。これによって、少なくとも資金が外資系企業の香港子会社の口座内で運用され、直接仕入先に支払うことを回避できる。

上述の方法を採用する際に、幾つかの条件を先に考慮するべきである。

一、物流園区のコスト、運賃及び消費時間等は、取引構造を改変する前に評価すべき事項である。つまり、これらのコストを仕入先への延払いのメリットと比較する必要がある。企業によって、資金圧力の状況や仕入の記帳時期、業界の特性などが異なるため詳しく計画するべきである。

二、物流園区から仕入れることは仕入先からの協力が重要な問題になる。物流園区を利用すれば、輸出税還付のメリットを享受できるが、製品や業界によって発注してすぐに入荷する場合は、物流園区を通すことで時間的に間に合わないことも考えられる。それと、物流園区を利用するのは、仕入先企業と外資系企業自体に通関手続きの問題を引き起こす可能性がある為、物流園区の利用に協力しない仕入先もいくらか存在する。

三、直接仕入先に送金せず、先に香港子会社に支払うことで、資金を一時期海外に維持することになる。そうすれば、中国国内、外とも付き合いが深く、米ドルと人民元の両方を取り扱う銀行をアレンジすることが非常に重要になってくる。つまり、資金が香港子会社の口座に米ドルの形で維持していても、中国国内で人民元又は米ドル資金が必要な時に協力を得られるようにする。

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税務総局が企業所得税徴収管理範囲の意見を徴収
中国会計視野 2008年10月20日

近日、国家税務総局弁公庁が「企業所得税徴収の徴収管理範囲調整方案意見に関する文書」を配布し、企業所得税徴収管理範囲の調整方案について意見を徴収した。

徴収管理範囲調整の基本方案は、2008年を初年度とし、2008年の実際管理対象となる企業に対し調整を行なわず、2009年以降に新たに増やした管理対象企業の中で、増値税を納付すべき企業の企業所得税を国税部門で管理し、営業税を納付すべき企業の企業所得税を地方税部門で管理する。同時に、以下の新たに増やした企業に対して特別な規定が登場した。

1.企業所得税の収入全額が中央に帰属する企業と国税部門で営業税を納付する企業の企業所得税を国税部門で管理する。

2.銀行(信用金庫)、保険会社の企業所得税を国税部門で管理し、その他の各金融企業の企業所得税を地方税部門で管理する。

3.外商投資企業の企業所得税を国税部門で管理する。

徴収管理範囲をよりよく調和するため、当該文書が更にその他一部の具体的な問題に対して規範した。

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中国が環境保護税の徴収について研究
第一財経 2008年10月27日

中国が環境保護税の徴収について研究し始めており、資源税、燃料税の改革速度をより速め、同時に現行の消費税徴収範囲に石炭、石油等の再生不能エネルギーを含めて、徐々に税率を上げ、現行税制の「グリーン化」変革を推進する。

昨日、アジア太平洋地域財経と発展センターが開催した「2008年度隔年フォーラム:クリーンな発展の財経政策の選択」において、財政部税務司副司長王暁華が、現在日増しに厳しくなる生態環境保護情勢に対し、今後、国際的な経験を参考にし、独立型の環境税徴税を検討、経済社会発展と資源環境の調和を推し進めると意見を述べた。

しかし、環境保護税をいつ公表するかについては、現在においてまだ明確なスケジュールがなく、検討中であると財政部関連人員が表明した。最近の金融危機により、数多くの企業が影響を受けており、もし関連の税収政策を登場させたら、企業に対して更なる負担になるのかどうか?財政部財政科学研究所所長賈康は記者に対し、「税収体系は一つの総合的なシステムであり、増税もあれば減税もあり、一部の税収が増えると同時に、減税の余地が現れることを意味し、企業の受け止める能力を総合的に考慮すべき」と意見を述べた。

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「企業資産処分所得税処理問題に関する通知」の要点に
関する解析及び新旧比較

最新公布した「企業資産処分所得税処理問題に関する通知」の規定によって、企業の資産処分における所得税への影響に対する要点を以下のように分析した。

1、資産を海外に移転する場合は、すべて販売と見なす
新規定は、先ず資産の海外移転以外について、資産の所有権が形式と実質上で共に変化が発生しなければ、内部資産処分とすることができ、販売と見なさずに収入を確認することを明確にした。つまり、資産の海外移転は、通常状況においてすべて販売と見なされる。

2、販売とみなすか資産の内部処分とみなすかの判定基準
法規により資産処分の判定について、内部処分であれば販売と見なさずに収入を確認することを明確にした。その判断基準は資産の所有権形式と実質上変化が発生したかどうかである。もし資産を総、分機構の間で移転する場合は、資産の内部処分とすることができ、企業所得税の納税所得額に対する影響は発生しない。

3、販売と見なす価格の確定
企業が自ら製造した資産は、企業同類資産の同時期における対外販売価格により販売収入を確定する。企業が外部から購入した資産については、購入時の価格により販売収入を確定することができる。以前の一般的な同類資産の同期対外販売価格によって確定することと異なっている。

4、新旧比較
新法規が国税函【2005】第970号「国家税務総局による外商投資企業の資産内部処分所得税に係る処理問題に関する通知」と比較すると、資産処分販売価格と見なす規定が増加した。但し、資産の内部処分に対し流通税則の規範がまだないため、原則上はまだ現行の規定に従わなければならない。

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