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2008 / 9/ 4
 
   
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保税材料の課税認定に関する税還付
 
鋼材料の輸出税還付の完全取消の延期実行 (2008年8月30日)
財政部:中外合作経営企業の外国側合作者の先行投資回収の関連問題に関する通知 (2008年8月27日)
規範外資系企業の常駐代表機構の活動を規範するため関連法規を制定する予定 (2008年8月30日)
「循環経済促進法」が通過、 09年1月1日から実行 (2008年8月29日)
 
 
保税材料の課税認定に関する税還付

輸出に関わる増値税の「免除、控除、還付」の定義は全国的に一致するはずだが浙江省、上海市と江蘇省、三地域において、保税材料に対する課税対象の認定は、それぞれの認識が異なっている。浙江省地方税務局は「購入法」を採用するが、  上海市及び江蘇省地方税務局は「実際消耗法」を採用している。

浙江省の「購入法」とは、企業は税務局の審査した「輸入通関単」を保税で仕入れた保税材料の課税計算の根拠としている。つまり、保税材料の課税対象金額と実際に輸入した保税材料の金額が合致する。輸入通関手帳の照合抹消後、通関手帳で認容されている保税材料の金額に基づいて、企業が保税材料の徴税金額を確認する。

そのほか、浙江省税務局の規定では税還付対象額の免除・控除できない部分がプラスになる場合は、原価として計上できるが、そうでない場合は、翌月の免税・控除できない部分と相殺とする。しかし、当月の保税仕入材料の金額が輸出販売収入を上回る場合、税還付対象の免除・控除もできなくなる。そして、税還付額もマイナスになる為、当期末の繰越税金もマイナスとなる。当然、当月の税還付もできない。要するに、期末の繰越税金がマイナス且つ税還付額がプラスでないと、輸出税還付は受けられない。

上海と江蘇省の「実際消耗法」については、企業が輸入加工手帳に登録した輸出と輸入計画値に基づき、保税材料の計画配分率(計画配分率=輸入計画値/輸出計画値)により「免税で仕入れ原材料金額=輸出販売収入×計画配分率」を算出とする。そして、輸入通関手帳の照合抹消後、通関手帳で認容されている保税材料の金額に基づいて実際の配分率を算出し、配分率の計画値と実際値の差額を保税仕入材料の課税金額として調整する。この方式では、税還付額が常にプラスであり、期末繰越税金がマイナスとしても税還付額がプラスなので輸出税還付ができる。

実際、輸出税還付の面では、上海市、江蘇省と浙江省と比べ、前者にある企業が若干、税還付されやすいと見られ、企業に対する資金繰り圧迫を緩和できる。そして、後者の免除・税控除できない部分を原価計上するため、企業が早めに所得税を納めることになる。これによって、企業が継続運営の立場からみて、徴税のタイミングは其々だが企業の経営や資金繰りに影響を与える。

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鋼材料の輸出税還付の完全取消の延期実行
SINA NET 2008年8月30日

鋼材料輸出税還付が近い内に全部取消されるとの情報が一時期広まったが、各方の意見が統一できなかった為、最終的に延期実行が決定した。税関の統計によると、2008年7月における中国鋼材料の輸出数量は721万トンで、6月と比べて199万トン増加、去年7月分より127万トン増加し、同期と比べ21.38%の成長となった。これにより、鋼鉄税還付の全体的取消という情報が業界内で広がり、税関税則の72章目の調整、現行5%の輸出税還付率を全部ゼロにする、調整の対象が主に合金鋼、棒材等の付加価値の高い半製品になることが分かった。従来の計画によると、9月1日以前に結果が出る予定だが、中国国内と海外の状況変化、それに加え国際鉄鉱石商談が近づいているため、最終的に実施目前で「新たな税還付政策」が取消された。

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財政部:中外合作経営企業の外国側合作側の先行投資回収の関連問題に関する通知
新法速達 2008年8月27日
「中外合作経営企業の外国側合作側の先行投資回収の審査弁法」(財政部令第28号)の印発後に、実行中に更に明確する必要な問題が若干ある。関連問題に対し下記の通知が発行された。企業の財務管理面において、外国側合作側の先行投資回収の資金の基礎は、企業の固定資産の減価償却或いは無形資産の償却数を累計した資金及び獲得した利益になる。外国側合作側の先行投資回収金は投資額又は合作条件の提供によって配分された利益の投資回収額を合算した金額にするべきである。企業利益上赤字となる場合は、外国合作側が先行して投資資金の回収ができない。又、外国合作側が承諾書を発行するによって、先行投資の回収より企業の債務あれば、先に返済を行ない、且つ先行投資回収の範囲内で、企業の債務返済の連帯責任を持つことを承諾する。
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規範外資系企業の常駐代表機構の活動を規範するため関連法規を制定する予定
cpa視野 2008年8月30日

中国国務院法制弁が29日「外資系企業常駐代表機構登記管理条例(意見徴収稿)」を公布した。「外資系企業常駐代表機構登記管理条例(意見徴収稿)」では、外資系企業常駐代表機構が法人資格をもっていないこと、営利性活動に従事してはならないことを明確に定めた。代表機構が外資系企業の業務と関連する以下のような活動に従事することができる。

外資系企業の製品或いはサービスに係る市場調査、展示、宣伝活動。外資系企業の製品販売、サービスの提供、国内の仕入、海外投資に係る連絡活動。中国が締結或いは参加した国際条例の規定により定めた従事できる業務活動。法律、行政法規或いは国務院の規定により代表機構が従事できる業務活動。同時に、法律、行政法規或いは国務院の規定した代表機構が従事できる業務活動は、審査により許可されなければならない。

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「循環経済促進法」が通過、 09年1月1日から実行
中国新聞網 2008年8月29日

「循環経済促進法」は総則、基本管理制度、減量化、再利用と資源化、奨励措置、法律責任、付則の7つの部分に分けられる。総則の第一条は、循環経済発展を促進し、資源の利用效率を高め、環境の保護と改善を行い、持続的な発展を実現するために本法規を制定したと記している。当該法規における循環経済は、生産、流通と消費等のプロセスにおいて進行した減量化、再利用、資源化活動の総称であることを指す。当該法規は規定了幾つかの違法行為が五万元(人民元、以下同じ)以上五十万元以下の罰金を課することを定めた。例えば鉱山企業が法的な審査により確定した採掘回収率等を達成していない等。当該法規に違反し、犯罪になる場合は、法に基づき刑事責任を追及する。

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