02
2008 / 9/12
 
   
フレンドリーグループは、中国において企業に法律、財務会計、資本市場を結び合わせた総合的な専門サービスを提供することができる数少ない外資系コンサルティンググループです。我々は3000社を超える外資系クライアントのあらゆるニーズにお応えできる各分野の弁護士と会計士及び投資専門家が協同した専門チームによる総合サービス及び解決方案を提供しております。また、外資系クライアントの中国A株IPO指導に関して豊富な実務経験があり、外資系企業のIPO実現まで、全過程におけるコンサルティングサービスの実績を誇っております。
東京
東京都千代田区霞が関3丁目2番地5号
霞が関ビル4階
T:+81-3-3519-3970
F:+81-3-3519-3971
 
大阪
大阪市中央区安土町3丁目2番地14号
サンキュウビルディング4階
T:+81-6-4705-7010
F:+81-6-4705-7011
 
上海
上海市華山路2018号17楼
T:+86-21-5450-9588
F:+86-21-5101-0035
 
台北
台北市基隆路ニ段190号二楼之一
T:+886-2-8733-1492
F:+886-2-8733-1493
 
昆山
昆山市同豊西路240号53幢8楼
T:+86-512-5736-1569
F:+86-512-5736-1539
中国内部統制に関する新規定の分析
 
上海市ハイテク企業認定、9月から申請受付開始
財政部:土地整備プロジェクトに対し、100%無償で投入 (2008年9月4日)
子会社が親会社に支払う管理費の税前控除を廃止 (2008年9月10日)
中国大陸が香港に鉱石の採掘及び探査を開放
 
 
中国内部統制に関する新規定の分析

日本は今年4月1日にいわゆるJ-SOX法が実施され、日本の上場会社が海外子会社に対して毎四半期に単独監査を行なうことが要求される。監査の根拠は「会計準則」或いは「会計制度」を主とせず、内部統制の実施状況を重点としている。また、監査においては、元々年度監査を担当する会計事務所が任用されてはならない。もっと簡単にいえば、J-SOX法は日本政府機関が日本上場会社の海外子会社に対し不正及び誤りを防止するために制定した管理制度である。

中国政府機関も今年、中国版の内部統制制度を公布した。一般的にC-SOX法と呼ばれる。これは五つの部・委員会(財政部、証監会、審計署、銀監会、保監会)により共同で制定される「企業内部統制基本規範」であり、2009年7月1日より先に中国の上場企業を対象に執行する。この点は中国の新「企業会計準則」と同じであり、同準則も現在中国の上場会社のみに対して執行が要求されている。但し、従来の経験から知り得ていることは、中国政府機関の税務・会計政策の執行は、常にまず小規模な範囲において実施され、その後、少しずつ範囲を拡大して全体に広げて着実される。増値税を生産型から消費型に転換した場合のように、先ず東北三省において試行され、その後に引き続き中部の省へ押し広められた。

中国の「企業内部統制基本規範」については、以下のポイントを注意すべきである。
一、取締役員会が内部統制の構築と実施を担当する。監査役員会が内部統制制度の実施状況を監督する。従って、内部統制に関連する事項は、企業内部においてはレベルが高い議題であり、一般的な財税問題とは比べ物にならない。
二、内部統制は、さらに管理層からの協力を要求する。例えば、企業は内部管理マニュアルを作成し、職位責任、業務の流れ等をきちんと整理しなければならない。したがって、これは財務管理上だけの重点ではない。
三、完全な法律顧問制度の構築と重大な法律紛争案件の届出制度を要求し、企業内部の法律意識を強化し、法律により発生する可能性のある経営リスクを低下させる。
四、明確的なリスクコントロール措置を構築し、企業リスク(特に相容れない職務の分離、権限を付与する監査、会計システム、財産保護、予算コントロール、運営と業績評価等)を耐えられる範囲にコントロールする。つまり数字による企業管理、事前預防体制の強化を要求する。

実際、内部統制の概念はとても広く、異なる産業、異なる業務形態の会社にとっては、いずれも企業のニーズにあう一つの内部統制制度を備えるべきである。日系企業にとっても、もしかしたら税関、為替、輸出税還付、或いは仕入、業務、工務等の常に問題の発生しやすい分野において、従来の会計制度のほかに、さらに完全な内部統制制度を企業のもうひとつのファイアウォールとして加えることは必要である。

Top
 
上海市ハイテク企業認定、9月から申請受付開始

「上海市ハイテク企業認定管理実施弁法」が新たに修正され、9月から正式に申請を受付することになる。

新「弁法」の特徴は、製品より技術が重視され以前の弁法により、もし企業が生産する製品がハイテク製品である場合は、企業も自然にハイテク企業になる。実際、数多い企業がハイテク製品の製造・加工能力を持つのみ、その製品に係る核心的な技術を把握しているわけではない、このような企業はハイテク企業の名にそぐわない、ただの加工型企業である。新「弁法」は技術領域を基準とし、企業がもつ技術は国が重点的に支持する8類ハイテク領域に符合するのみ、ハイテク企業に認定されることができる。つまり、一部伝統的製品を生産する企業は、もし国重点的に支持する技術を採用する場合、同様的にハイテク行列に入ることが可能。

新「弁法」の硬性指標がより操作性を備える。例えば、研究開発が企業の販売総額に占める割合の要求に対し、異なる企業の規模により指標も異なることを考慮すると:年販売収入が5000万にならない企業は、比例が6%以上である。販売収入が5000万元から2億元間の企業は、比率が4%以上である。二億元以上の場合は、比例が3%以上である。ハイテク企業の認定はまた専門家により点数をつけられることになる。点数をつける間で、各「自主知的財産権」に対しても区別し、例えば、価値が高い特許に対する点数も高い。企業が自ら一つの特許を発明する場合は「A」点数をつけられ、この「A」点の価値はいくつかの実用新型技術或いはソフト著作権の価値と同じぐらいである。

新「弁法」は、内資、外資或いはハイテク区内、区外に係らず、全ての企業が受けられる「国民措置」である。外資系企業の場合は、中国国内で発生する研究開発費用が、すべての開発費用の60%以上を必ず占めることと規定し、大型グローバル企業の技術オーバーフロー効果によって国内イノベーション能力の向上を促進する。また、区内外の同一視により、新「弁法」に普恵性を持たせ、区域性の資金導入のための業務を廃止する。

Top
 
財政部:土地整備プロジェクトに対し、100%無償で投入
中国証券報 2008年9月4日

近日、財政部が公布した「農業綜合開発資金若干投資比例の規定」により、異なる地区の中央財政資金が土地整備、産業化経営プロジェクトに用いる比例をそれぞれ規定し、そのうち土地整備プロジェクトに対して財政から100%無償で投入することになる。本規定は2009年から執行される。

財政部は、土地整備プロジェクトに対して財政から100%無償で投入、そのうち農業機械、取付け農具及び苗木畑の建設等の経営性措置に用いる補助金の限度額は、原則上では土地整備プロジェクトの財政資金の5%を超えてならない、5%を超える必要がある場合は、国家農業綜合開発弁公室の同意を得なければならないことを規定した。

産業化経営プロジェクトにおいて、栽培業、養殖業プロジェクト及び農民専門合作会社が申請且つ実施する産業化経営プロジェクトは100%無償による投入となる。その他農産品加工プロジェクトと流通施設の建設プロジェクトの無償、有償投入比率は30:70である。

Top
 
子会社が親会社に支払う管理費の税前控除を廃止
中国証券報 2008年9月10日

昨日(9日)中国税務総局が「親子会社間でのサービス提供による費用支払いに関連する企業所得税処理の問題」を公布した。親会社が独立法人である子会社へのサービス提供にあたり、独立企業間における公平取引原則によるサービスの価格を企業正常の労務費として税務処理を行うべきと明確にした。これにより、子会社が親会社に支払う管理費を課税前控除できないことが判った。

又、通知によると、親会社が子会社にサービスを提供するにあたり、両社がサービス内容、料金表及び契約金額を明記したサービス契約又は協議を締結すべきである。契約の規定によるサービス料金を、親会社側では売上収入として納税申告し、子会社側ではコストとして税前控除する。親会社が多数の子会社に同類のサービスを提供する場合は、それぞれ会社の項目を分けて契約又は協議を締結してもよいし、サービス分担協議の形にしてもよいが、子会社は管理費用の名義で親会社に支払う費用を税前控除できない。尚、通知は、子会社が親会社に支払うサービス費用を税前控除する際に、主管税務機関に親会社と締結した契約書又は協議等の関連書類を提供すべきと指摘した。関連書類を提供できない場合は、支払うサービス費を税前控除できなくなる。

Top
 
中国大陸が香港に鉱石の採掘及び探査を開放

『「中国が香港地区とのよりいっそう緊密な経済関係の構築に関する配合」補充協議五』を締結した。サービス業、貿易投資便利化及び専門資格の認定の三つの領域の34項目に渡って、香港に対しよりいっそう開放する措置に通し、中国内陸と香港間の経済交流及び提携を新たな階段に進んだ。当協議は2009年1月1日から正式に実施する予定となる。
『アレンジ』補充協議五が『アレンジ』及びその四つの補充協議を基にして、さらに香港への開放を拡大した。

サービス貿易の面では、中国内陸が17分野29項目の具体的な措置を取入れ、中には会計、建築、医療、人員提供及び配合、印刷、展覧会、小売、環境、銀行、社会サービス、旅行、海運、航空運輸、道路運送と自営業の15分野で原来の開放承諾より、更に審査手続きの簡単化、市場進入条件の緩め、持分制限の取消、経営範囲と経営地域の拡大等の措置を取入るし、同時に採掘関連サービスと科学技術関連のコンサルティングサービスの2つの領域を増加した。
中国内陸と香港が“ブランド提携”を貿易投資の便利化面の新たな提携内容として増加した。原来の電子商務と知的産権保護分野でも提携内容を増やした。

『配合』補充協議五には、広東と香港の合作を深める為に、広東省では先行試行の措置があった。これらの措置が広東と香港両方の交流と合作に積極的な作用を発揮する為である。
『配合』補充協議五によると、中国内陸が香港に採掘及び科学技術関連のコンサルティングサービスを含む二つの新たなサービス領域を開放する。新協議では、香港側のサービス提供者が合作の形で中国内陸でガソリン及び天然ガスの採掘業務の進行、又独資、合資、合作の形で中国内陸で鉄、マンガン及び銅の探査及び踏査業務の展開することを認めた。

Top
   
ICP證沪ICP備07020774号 (C)2000-2008 フレンドリー 版権所有
フレンドリー電子週報の配信を希望されない場合は、下記メールアドレス宛に解除希望の旨をご連絡ください。
epaper@mychinabusiness.com 迅速に解除処理を行なわせていただきます。ご理解、ご了承のほどよろしくお願いいたします。