日本は今年4月1日にいわゆるJ-SOX法が実施され、日本の上場会社が海外子会社に対して毎四半期に単独監査を行なうことが要求される。監査の根拠は「会計準則」或いは「会計制度」を主とせず、内部統制の実施状況を重点としている。また、監査においては、元々年度監査を担当する会計事務所が任用されてはならない。もっと簡単にいえば、J-SOX法は日本政府機関が日本上場会社の海外子会社に対し不正及び誤りを防止するために制定した管理制度である。
中国政府機関も今年、中国版の内部統制制度を公布した。一般的にC-SOX法と呼ばれる。これは五つの部・委員会(財政部、証監会、審計署、銀監会、保監会)により共同で制定される「企業内部統制基本規範」であり、2009年7月1日より先に中国の上場企業を対象に執行する。この点は中国の新「企業会計準則」と同じであり、同準則も現在中国の上場会社のみに対して執行が要求されている。但し、従来の経験から知り得ていることは、中国政府機関の税務・会計政策の執行は、常にまず小規模な範囲において実施され、その後、少しずつ範囲を拡大して全体に広げて着実される。増値税を生産型から消費型に転換した場合のように、先ず東北三省において試行され、その後に引き続き中部の省へ押し広められた。
中国の「企業内部統制基本規範」については、以下のポイントを注意すべきである。
一、取締役員会が内部統制の構築と実施を担当する。監査役員会が内部統制制度の実施状況を監督する。従って、内部統制に関連する事項は、企業内部においてはレベルが高い議題であり、一般的な財税問題とは比べ物にならない。
二、内部統制は、さらに管理層からの協力を要求する。例えば、企業は内部管理マニュアルを作成し、職位責任、業務の流れ等をきちんと整理しなければならない。したがって、これは財務管理上だけの重点ではない。
三、完全な法律顧問制度の構築と重大な法律紛争案件の届出制度を要求し、企業内部の法律意識を強化し、法律により発生する可能性のある経営リスクを低下させる。
四、明確的なリスクコントロール措置を構築し、企業リスク(特に相容れない職務の分離、権限を付与する監査、会計システム、財産保護、予算コントロール、運営と業績評価等)を耐えられる範囲にコントロールする。つまり数字による企業管理、事前預防体制の強化を要求する。
実際、内部統制の概念はとても広く、異なる産業、異なる業務形態の会社にとっては、いずれも企業のニーズにあう一つの内部統制制度を備えるべきである。日系企業にとっても、もしかしたら税関、為替、輸出税還付、或いは仕入、業務、工務等の常に問題の発生しやすい分野において、従来の会計制度のほかに、さらに完全な内部統制制度を企業のもうひとつのファイアウォールとして加えることは必要である。
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