8月6日に新たな「外貨管理条例」が公布されたが、影響面から判断すれば、二つの新外貨規定ほどではない。実際、貿易項目下の外債登録の要求は、回収資金の人民元転の制限より外資企業に対して遥かに厳しい規制である。なぜなら、実務上の人民元値上げの為替利益獲得の為、海外の親会社が中国にある子会社に早め輸出代金を支払い、人民元転する場合を除き、外資企業が輸出前に前受け金を受け取る可能性はほとんどない。一般的な外資企業の資金回収はほとんど輸出後30日、60日、と更に長くなっているので、新規定に基づいた手続きを行なう時間的余裕が十分あると見られている。L/Cで海外と取引する場合は、今回の外貨新規に影響される可能性が更に少なくなる。
貿易項目下の外債登録要求の規定によって状況が大きく変わった。簡単に言えば、輸出回収資金人民元転の規定は業務面に影響するが、貿易項目下の外債登録の規定は仕入面の外貨買掛金の影響に与える。実際に、多くの外資企業が人民元値上げの為替利益を獲得する為に、外貨の買掛金を海外の資金で先に立替、しばらく人民元値上げするまで時間を待ってから中国にある子会社が人民元をドル換えて海外の立替金を返済する。今回の貿易項目下の外債登録の規定は、類似の裁定取引を防止する為である。但し、この規定は企業資金調達上の問題を起こしてしまう。特に、海外仕入の支払条件が90日以上となっている企業が、この外貨新規によって最も損害を受けることになることでしょう。
今年の10月1日から、外資企業90日以上の海外買掛金は「外貨の延べ払い」となる。「外貨の延べ払い」と判定されると、登録手続きをせざるを得ない。又、仕入契約書の支払期限によって登録する期間が決められている。仕入契約の中で明確に支払条件が90日以上と明記していれば、契約日より15日内に貿易項目下の外債登録手続きをすべきである。仕入契約に支払期間を明記していなかった場合は、輸入貨物が通関してから90日後の15日内に登録手続きをすべきである。 煩雑な登録手続きよりも、企業の外貨延べ払い「限度額」の量、つまり企業の外貨買掛金が90日以上経っても支払える限度額がどのぐらいあることかが最も問題になる。
外貨延べ払いの限度額は前年度外貨支払金額の10%を上限と決められている。要するにこの限度額は一年内で固定されている。更に重要なのは外貨延べ払い限度額の算定は「累進制」を採用している。返済したら額度を再生できる循環限度額制で計算する短期外債額度とは違って、外貨延期支払額度は使えば減っていくし、額度を使い切るとそれ以上延べ払いできなくなる。去年外貨支払が少ない、又は長期的に海外親会社に資金を立て替えてもらっている外資系企業にとって、外貨延べ払い限度額はゼロになる可能性がある。そうなれば、今年の10月1日からの海外買掛金の支払いは、仕入契約の支払期間がいくら長く決められていても、通関してから90日内に支払わなければならない。
企業にとって、売掛金の回収は早いほうが良いし、買掛金の支払は延ばせば延ばすほど良いのに、今回中国当局の貿易項目下における外債登録制度、延べ払い限度額の制限、限度額を使い切ると延べ払いできない方針によって、商売の習慣を転換したにもかかわらず、外資系企業の資金調達が困難になり、海外親会社と中国子会社間資金の連鎖を壊し、外資系企業の日常運営を支える海外銀行からのサポートまで崩れてしまう状態になる。
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