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2008 / 9/18
 
   
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外貨新規下の外貨延べ払いに対する衝撃
 
「工商行政管理機関の持分差押えの登録弁法」を公布、10月1日から正式に実行 (2008年9月11日)
証監会 保薦制度を修正、証券発行を許可制から登録制へ (2008年9月16日)
商務部が企業に対する審査許可権限を下級機関に移譲 (2008年9月11日)
新華社が権限を受けて「中華人民共和国労働契約法実施条例」を発表
(2008年9月18日)
 
 
外貨新規下の外貨延べ払いに対する衝撃

8月6日に新たな「外貨管理条例」が公布されたが、影響面から判断すれば、二つの新外貨規定ほどではない。実際、貿易項目下の外債登録の要求は、回収資金の人民元転の制限より外資企業に対して遥かに厳しい規制である。なぜなら、実務上の人民元値上げの為替利益獲得の為、海外の親会社が中国にある子会社に早め輸出代金を支払い、人民元転する場合を除き、外資企業が輸出前に前受け金を受け取る可能性はほとんどない。一般的な外資企業の資金回収はほとんど輸出後30日、60日、と更に長くなっているので、新規定に基づいた手続きを行なう時間的余裕が十分あると見られている。L/Cで海外と取引する場合は、今回の外貨新規に影響される可能性が更に少なくなる。

貿易項目下の外債登録要求の規定によって状況が大きく変わった。簡単に言えば、輸出回収資金人民元転の規定は業務面に影響するが、貿易項目下の外債登録の規定は仕入面の外貨買掛金の影響に与える。実際に、多くの外資企業が人民元値上げの為替利益を獲得する為に、外貨の買掛金を海外の資金で先に立替、しばらく人民元値上げするまで時間を待ってから中国にある子会社が人民元をドル換えて海外の立替金を返済する。今回の貿易項目下の外債登録の規定は、類似の裁定取引を防止する為である。但し、この規定は企業資金調達上の問題を起こしてしまう。特に、海外仕入の支払条件が90日以上となっている企業が、この外貨新規によって最も損害を受けることになることでしょう。

今年の10月1日から、外資企業90日以上の海外買掛金は「外貨の延べ払い」となる。「外貨の延べ払い」と判定されると、登録手続きをせざるを得ない。又、仕入契約書の支払期限によって登録する期間が決められている。仕入契約の中で明確に支払条件が90日以上と明記していれば、契約日より15日内に貿易項目下の外債登録手続きをすべきである。仕入契約に支払期間を明記していなかった場合は、輸入貨物が通関してから90日後の15日内に登録手続きをすべきである。 煩雑な登録手続きよりも、企業の外貨延べ払い「限度額」の量、つまり企業の外貨買掛金が90日以上経っても支払える限度額がどのぐらいあることかが最も問題になる。

外貨延べ払いの限度額は前年度外貨支払金額の10%を上限と決められている。要するにこの限度額は一年内で固定されている。更に重要なのは外貨延べ払い限度額の算定は「累進制」を採用している。返済したら額度を再生できる循環限度額制で計算する短期外債額度とは違って、外貨延期支払額度は使えば減っていくし、額度を使い切るとそれ以上延べ払いできなくなる。去年外貨支払が少ない、又は長期的に海外親会社に資金を立て替えてもらっている外資系企業にとって、外貨延べ払い限度額はゼロになる可能性がある。そうなれば、今年の10月1日からの海外買掛金の支払いは、仕入契約の支払期間がいくら長く決められていても、通関してから90日内に支払わなければならない。

企業にとって、売掛金の回収は早いほうが良いし、買掛金の支払は延ばせば延ばすほど良いのに、今回中国当局の貿易項目下における外債登録制度、延べ払い限度額の制限、限度額を使い切ると延べ払いできない方針によって、商売の習慣を転換したにもかかわらず、外資系企業の資金調達が困難になり、海外親会社と中国子会社間資金の連鎖を壊し、外資系企業の日常運営を支える海外銀行からのサポートまで崩れてしまう状態になる。

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「工商行政管理機関の持分差押えの登録弁法」を公布、10月1日から正式に実行
工商局 2008年9月11日

新「弁法」の特徴は、製品より技術が重視され以前の弁法により、もし企業が生産する製品がハイテク製品である場合は、企業も自然にハイテク企業になる。実際、数多い企業がハイテク製品の製造・加工能力を持つのみ、その製品に係る核心的な技術を把握しているわけではない、このような企業はハイテク企業の名にそぐわない、ただの加工型企業である。新「弁法」は技術領域を基準とし、企業がもつ技術は国が重点的に支持する8類ハイテク領域に符合するのみ、ハイテク企業に認定されることができる。つまり、一部伝統的製品を生産する企業は、もし国重点的に支持する技術を採用する場合、同様的にハイテク行列に入ることが可能。

新「弁法」の硬性指標がより操作性を備える。例えば、研究開発が企業の販売総額に占める割合の要求に対し、異なる企業の規模により指標も異なることを考慮すると:年販売収入が5000万にならない企業は、比例が6%以上である。販売収入が5000万元から2億元間の企業は、比率が4%以上である。二億元以上の場合は、比例が3%以上である。ハイテク企業の認定はまた専門家により点数をつけられることになる。点数をつける間で、各「自主知的財産権」に対しても区別し、例えば、価値が高い特許に対する点数も高い。企業が自ら一つの特許を発明する場合は「A」点数をつけられ、この「A」点の価値はいくつかの実用新型技術或いはソフト著作権の価値と同じぐらいである。

新「弁法」は、内資、外資或いはハイテク区内、区外に係らず、全ての企業が受けられる「国民措置」である。外資系企業の場合は、中国国内で発生する研究開発費用が、すべての開発費用の60%以上を必ず占めることと規定し、大型グローバル企業の技術オーバーフロー効果によって国内イノベーション能力の向上を促進する。また、区内外の同一視により、新「弁法」に普恵性を持たせ、区域性の資金導入のための業務を廃止する。

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証監会 保薦制度を修正、証券発行を許可制から登録制へ
中国新聞網 2008年9月16日

中国証監会は12日に、中国の「証券発行上場保薦制度の暫行弁法」が既に修正済みなことを明らかにした。又「証券発行上場保薦業務管理弁法」に改名し、保薦機構、保薦代表人の“入門資格”を明確にし、監督及び処罰措置を詳しくする。

新たな「管理弁法」が保薦機構の内部統制を強くする。保薦機構に健全な作業原稿制度の設立を要求し、プロジェクト毎に単独な保薦作業原稿を作り、保薦業務責任者、内部監査責任者が保薦業務の各制度に監督、実行の責任を負うことを明確に要求する。

証監会の代表発言者によると、完全な保薦制度により政府の不確定性を減少、証券の発行許可制から登録制に変更を推進する。管理弁法の実施によって、弁護士、会計士等専門の中間機構の作用を最大限に発揮し、投資者(特に一般公衆)の立場を重視して、保薦業務の質をアップする。

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商務部が企業に対する審査許可権限を下級機関に移譲
上海市外商投資企業協会 2008年9月11日

商務部が近日通知を発表し、商務部(元の外経貿部)が許可した外商投資企業、例えば、新たに増やした投資総額及び登録資本が制限額(「外商投資産業指導目録」の奨励類、許可類は1億ドル、制限類5000万ドル、以下 “制限額”とする)以下の場合は、省レベルの商務主管部門が審査許可になることを規定した。当該規定は既に2008年8月11日から実施された。

該当通知は更に、制限額以下(構造転換した企業が評価後の純資産値により計算される)の外商投資株式会社の設立及び変更(制限額以下の外商投資上場会社のその他の関連変更を含む)は、省レベルの商務主管部門が審査許可になることを規定した。

また、外商が専門規定、特定産業政策、マクロ調整がある業種へ投資する場合は、引き続き現行の規定により処理を行なう。海外投資者が上場会社に対し戦略投資を行なう場合は、まだ関連規定により商務部による審査許可となる。通知の要求より、各地外資審査部門が国家の関連法律法規の規定と関連政策の要求に従い、厳格的に審査許可をおこなわなければならないうえに、すぐに商務部に登録する。

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新華社が権限を受けて「中華人民共和国労働契約法実施条例」を発表
新華網 2008年9月18日

『国務院総理温家宝が18日第535号国務院令に署名し、「中華人民共和国労働契約法実施条例」を公布した。新華社が18日に権限を受けて当該条例を発表した。

「条例」は、労働契約の締結、労働契約の解除と終止、労務派遣、法的責任等を巡って詳しい規定を取り込んだ。「条例」は、各レベルの人民政府と県レベル以上人民政府における労働行政等の関連部門及び労働組合等の組織が、労働契約法の実施を推進し、労働関係の調和を促進するため、措置を取るべきであることを要求した。さらに「条例」は、法により成立した会計士事務所、弁護士事務所等のパートナー組織と基金会が、労働契約法における雇用単位になることを規定した。「条例」は公布日により実施される。

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