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  資金調達に香港子会社を上手く利用する
文/フレンドリーグループ 代表取締役 劉芳榮

中国当局は金融危機により生じた悪循環に迫られ、また企業の大量倒産を緩和するために、二〇〇八年十一月、十二月と二回連続した前例にない輸出税金還付率引き上げを行った。さらに、政府発言を通じて人民元の為替相場の動向に干渉し、二〇〇八年七月に人民元切上げの圧力に対応するために公布した「外貨延払い」規定を修正した。今後は、支払期限が九十日以上の外貨未払金を逐一申告し、かつ登記しなければならない。

但し、外貨延払い限度額(外貨未払金が九十日を超えても外貨支払ができると認められる金額)は前年度の年間外貨支払金額の一〇%から二五%に引き上げられた。外貨延払い規定は二〇〇八年十月一日より発効したため、二〇〇九年一月一日より九十日間の外貨延払い問題が初めて生じることになる。外資系企業においては、自社の二〇〇八年における年間外貨支払い記録を計算し、その金額に二五%を掛けることで二〇〇九年の一年間にどの程度の外貨延払い限度額があるか理解することができる。当局が外貨延払い限度額を引き上げた目的は、企業がより多くの現金を手元に保有し、九十日以内に海外サプ
ライヤーに支払わなくても済むということである。

以前に外資系企業が「対外投資」という名目で香港子会社を設立し、香港子会社が親会社の代わりに海外仕入を行うことを薦めたことがある。これにより、九十日以内に外貨を支払うとしても先に香港子会社の口座に振り込む事で、資金を自己調達できる範囲内に保留することができ、関連取引の問題も解決できるとした。

多くの外資系企業が香港子会社を設立するには、オフィスを賃借し、香港人従業員を雇用し、さらに香港に納税しなければならないと誤解している。香港法律及び関連財務会計規定に基づき、香港で設立される会社は、毎年監査を受けなければならない
他、外資系企業がお馴染みのBVI、サモア、モーリシャス等における海外会社と同じく実際運営の必要がなく、香港以外の収入に対して納税する必要もない。

多くの外資系企業は海外資金と中国における外資系企業の財務諸表上の連結を行えないことに悩まされている。まず、外債の借入枠不足により海外資金を直接中国に送金することができない。次には、登録資本の資金を自由に海外へ送金することができないため、海外の株主も増資資金を登録資本に変えたくないのである。また中国国内法人が海外銀行から融資を受けることは法的に許可されるが、まだ実務上に問題が存在している。

これを変えるには上述した香港子会社のモデルを取り入れ、香港子会社が海外銀行の貸付金、或いは株主の増資資金及びその他の資金を取得した後、香港子会社が中国における外資系企業(親会社)の代わりに、海外サプライヤー又は設備サプライヤーの仕入金を支払うことで、最終的に年度監査報告の財務諸表連結を通じて、この部分の海外債務を中国親会社の帳簿上に確認することとなる。

このような香港子会社を利用して融資を受けるという形を変えた外債借入の方法を取り入れるのは、国内外の外債借入枠の不足を克服するためである。さらに、外債及びその他の資金を中国に送金した後の為替決済制限の問題を解決することもできる。もっとも重要なのは外資系企業の海外資金コストを忠実に中国の財務諸表に反映することができ、中国における外資系企業が銀行システム外の他の海外資金を探す時、借入が直接資本参入方式に取って代わることにより、もう一つの実行可能な資金不足解決策を見つけることができる。

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