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  商品代金回収の重点は保全」
文/フレンドリーグループ 代表取締役 劉芳榮

実務上、中国において訴訟によって商品代金の回収を実現する成功率は高くない。仕入れの前払金或いは販売の売掛金によって紛争が起きる場合、処理の重点は「時間」である。外資系企業は中国において、代金回収不能の可能性を一旦発見したなら、最短時間内で債権保護の行動をとらなければならない。いわゆる「保全」である。債務返済能力の保障を獲得できれば、後の代金紛争処理において意義を持つことになる。債務返済には優先順位があるため、保全の実施は早ければ早いほど優先順位を取得することができる。よって、その重要性は明らかである。

未収金を回収するには、できるだけ早く裁判所の立件・訴訟の手続きを完成しなければならない。そうすれば、以後の法的対応に有利な土台を築くことができる。ほかに外資系企業が注意しなければならないのは、上述の「保全」の過程において債権者が裁判所に対し、自らの債権金額に対して債務者の現金口座又はその他の資産の差し押さえを要求できることである。裁判所は慎重とする原則に基づき、債権者に対しても相応の担保提供を要求することがある。

裁判所は目的物金額の一〇〇%の担保提供を要求する可能性がある。また、目的物金額の半分、さらに低い金額の担保提供を要求する可能性もある。ポイントは、債権者が資金調達のために現金を担保に提供したくないことである。また、多くの外資系企業は融資のために不動産を銀行に抵当に入れている。よって、外資系企業にとっては、裁判所の認める担保を提供するのは容易なことではない。多くの外資系企業は銀行保証書を採用し、銀行が裁判所に発行した保証書を担保物とする方式で、債権に対して保護を行う。

支払命令も外資系企業が中国において使用する価値のある債務返済の催促手段である。債権者が裁判所で立件手続きを完了すれば、債務者の債務証拠が十分存在する場合、債権者は債務者に対して支払命令を出すことを裁判所に要求できる。債務者が支払命令を受領してから十五日以内に、裁判所に書面で異議を申し立てない場合、債権者は当該債務金額を債務者の口座から直接に債権者に振り替えることを裁判所に要求できる。

支払命令は地味ではあるが、とても効果のある返済催促手段である。実務上、多くの債務者が支払命令を理解していない、或いは内部管理不善のため、支払命令の存在を見過ごし、十五日以内に書面で異議を裁判所に申し出なかったため、代金が直接に振り替えられることが生じる。

債務者が外国人であろうと中国居民であろうと、債権者は裁判所に対して債務者の出国制限を命じ、当地の出入国管理局に執行させることを要求できる。このような債務返済の催促手段は、外国籍の債務者に対してさらに役立ち、代金の回収にも大
きな効果を挙げられる。ただ、少し不足な部分があり、ここでの出国制限は一般的に範囲が限定されている。例えば、上海の裁判所は出国制限の要求を上海出入国管理局のみに発することができる。もし、債務者が杭州或いはその他の周辺空港を利用する時は、出国制限の効果が得られない。

外資系企業は、中国で発生した貸倒金或いはその他の代金問題の責任を全て金融危機に押し付けてはならない。先に自分の企業の内部リスクコントロール、内部制御・監査、顧客与信制度等の管理面の問題を反省しなければならない。そして当該貸倒金にかかわる業務担当者の責任も追及しなければならない。大部分の貸倒金は一夜にして成るわけがなく、これ以前に必ず代金状況を判断できるなんらかの手がかりがあったはずである。

本文で最初に述べたように、必要な場合は初期段階から動き出し、債権保護の行動を取らなければならない。貸倒金が発生した後に代金を回収するのは、骨が折れるうえに成功させることも難しいのである。代金は人間の健康と同じように治療よりいつ
でも予防するほうが重要である。事前に多くの信用調査を行い、債務者の上下流の企業の状況又は銀行との取引状況をよく調べるべきである。業務担当者にまめに帳簿を照合することを要求し、債務者の最新状況を把握すべきである。これらの措置は、代金回収問題が発生してから処理することよりずっと効果的である。

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