昴月刊  
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  債権回収こそが訴訟の目的
法的人員削減が 適用されるとは限らない
  文/法律三部 王程功 登録弁護士   文/法律二部 楊振華 登録弁護士
  訴訟に勝っても債権を回収できない場合、このような訴訟は無意味なだけではなく、人力と財力を無駄にするばかりであ
る。しかし、訴訟に勝っても債権を回収できないのは、外資系企業が中国でよく経験することである。現在の経済環境からみると、将来、企業間の代金に関する紛争が次々に発生することが予見できる。訴訟に勝った後、どのような有力な
手段によって債権を回収するかが、全ての外資系企業にとって直面せざるを得ない共通問題になってきた......
  中国法律上の人員削減に対する正式な定義は、「経済的人員削減」であるが、外資系企業が実務上法的人員削減を利用する確率は高くない。殆どの企業は、労働契約満期時の契約更新なし、操業停止、或いは人員を自主退職させる等の方法で人員削減の効果を図っている。法的人員削減を行うための最も重要なキーポイントは、人員削減の条件を満たすことであり、いかなる企業でも人員削減ができるわけではなく、生産経営に深刻な困難が生じた企業......
 
 
  九十日を超える外貨回収に関する新規定のポイント
サービス貿易での対外支払で提出
必須な税務証明についての新規定
  文/財務三部 白麗迎 公認会計士   文/財務四部 葉涌青 シニア会計士
  二〇〇八年十一月十五日、国家外貨管理局は、「貿易貸付登記管理(外貨回収延期の部分)取扱手引き」を発布した。外貨回収延期とは、貨物輸出から外貨回収照合抹消までの期間が九十日を超えることを指す。今回の規定では、回収延期が国家外貨管理局のオンラインサービス窓口で貿易貸付登記管理システムに順次登記されなければならない。つまり、いわゆる回収延期契約登記と外債登記である。外資系企業は、そのなかの幾つかのポイントに注意を払うべきである.....   二〇〇八年十一月二十五日、国家外貨管理局及び国家税務総局が共同で「サービス貿易等の項目による対外支払時に提出する税務証明に関する問題についての通知」を発布 した。当該法規は主にサービス貿易及び一部の資本項目における外貨支払時の金額基準、具体項目及び範囲等に対して規範化している。一、対外支払時の「税務証明」提出を免除する金額基準を統一・明確にする......
 



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