二〇〇八年十一月十五日、国家外貨管理局は、「貿易貸付登記管理(外貨回収延期の部分)取扱手引き」を発布した。外貨回収延期とは、貨物輸出から外貨回収照合抹消までの期間が九十日を超えることを指す。今回の規定では、回収延期が国家外貨管理局のオンラインサービス窓口で貿易貸付登記管理システムに順次登記されなければならない。つまり、い
わゆる回収延期契約登記と外債登記である。
外資系企業は、そのなかの幾つかのポイントに注意を払うべきである。
一、回収延期契約登記と外債登記の時間的要求
1.企業と取引先の間における貨物輸出契約の締結契約上の外貨回収日が、輸出日より九十日以降になるのであれば、企業は契約締結日より十五営業日内に、契約登記手続きを行い、輸出税関申告書発行後九十日間に十五営業日を加えた期間内に、債権登記を行わなければならない。
2.もしも、企業に輸出契約がない、又は輸出契約に外貨回収日が約定されていない、又は輸出契約の外貨回収約定日が輸出日以降九十日を超えない場合は、下記状況によって、それぞれ処理を行うものとする。
1)外貨回収日が輸出日より九十日を超えると見込まれる場合、企業は実際に輸出した後、契約登記を行わなければならない。契約登記期間は、輸出後九十日間に十五営業日を加えた期間内となる。また、実際輸出日より九十日後から十五営業日内に、外債登記を行う。
2)実際に外貨を回収する期間が九十日を超える回収延期については、企業は実際輸出より九十日後から十五営業日内に、同時に契約登記と債権登記を行わなければならない。
二、回収延期の抹消
企業は代金回収後、銀行に貨物輸出の税関申告書を提出し、回収延期の抹消手続きを申請する。銀行は審査待ち口座から、企業のために回収延期項目下の資金決済・振替手続きを行う時、必ず当該税関申告書に該当する債権登記資料を照合しなければならず、その上で回収延期債権登記の抹消手続きを行う。
三、回収延期の限度
額限度額の定義 企業の回収延期限度額=前十二ヶ月間の輸出外貨回収額×基礎比率―(確認済み債権登記金額―銀行抹消金額)。
該当する基礎比率は外貨管理局によって決められ、通常は二〇%を超えないものとする。もしも個別登記金額が、企業の当期の回収延期額を超えない場合、当該債権に対してオンラインシステムで自動的に確認を行うことができる。連続的輸出・外貨回収記録のある企業は、回収延期金額が需要に不足している時、外貨管理局に基準比率の調整を申請し、或いは回収延期額の人工確認を申請することができる。一般企業が基礎比率の引き上げ調整を申請する場合は、前回調整から最低三ヶ月を経たなければならない。
四、特殊状況
1.非貨幣形式の決算輸出契約の規定に基づいて、企業は、非貨幣形式で回収延期を決算する場合(たとえば加工貿易の進料控除)、貨幣形式で決算する回収延期に対し登記と抹消手続きを行わなければならない。
2.深加工結転業務
企業は国内で外貨又は人民元を回収する場合、要求に応じて輸出外貨回収抹消手続きを行った状況下で、回収延期登記と抹消手続きを行わなければならない。
五、事後監督と非現場検査
1.外貨管理局は、下記状況のある企業に対して、定期的に事後監督と非現場検査を行う。
(1)回収延期の基礎比率が二〇%を超えた場合
2)回収延期債権登記の人工確認を申請する頻度(毎月三回以上)が高く、その規模(毎回の申請限度額が百万ドル以上)が大きい場合
3)回収延期期間が一年以上、且つ、回収延期残高の規模が五百万ドルを超えると見込まれた場合。
2.外貨管理局は、外貨回収見込期間が九十日を超えても、依然として回収延期債権登記の抹消手続きを行っていない企業に対して、現場検査を行うことができる。
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