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シニア会計士
財務四部
葉湧青


  節稅眉眉角角
サービス貿易での対外支払で提出 必須な税務証明についての新規定
文/葉湧青

二〇〇八年十一月二十五日、国家外貨管理局及び国家税務総局が共同で「サービス貿易等の項目による対外支払時に提出する税務証明に関する問題についての通知」を発布した。当該法規は主にサービス貿易及び一部の資本項目における外貨支払時の金額基準、具体項目及び範囲等に対して規範化している。

一、対外支払時の「税務証明」提出を免除する金額基準を統一・明確にするサービス貿易、収益、経常移転及び一部の資本項目取引に対して、国内の機構及び個人は海外への支払が一回あたり三万ドル相当額を超えない場合、「税務証明」の取得申請手続きを行う必要がない。

従来、サービス貿易による対外支払が五万ドル相当額を超える場合は、税務機関に届出しなければならないと規定している。また、もう一つの規定では資本項目取引による対外支払において個人が五百ドル相当額を超える場合或いは国内機構が千ドルを超える場合は、税務証明を提出しなければならないとした。今回の規定では、サービス貿易による対外支払の時に税務
証明の提出が必須とならない最低金額が引き下げられている一方、一部の資本項目取引による対外支払の時に税務証明の提出が必須とならない最低金額も大幅に引き上げられている。

注意しなければならないのは、「税務証明」の取得を申請する必要はなくても、納税の必要がないわけではないことである。支払金が課税項目であれば、会社はその税金を納付しなければならない。例えば、株式配当金を対外支払する時は、規定に基づき利益送金による所得税を納付しなければならない。権利金を対外支払する時は、営業税、企業所得税等を源泉徴収
しなければならない。

二、税務証明」の提出が必須とならない対外支払の内容を明確にする一回あたりの支払額が三万ドル相当額を下回る上述した項目の他に、国内機構が海外で発生した輸出入貿易コミッション、保険費、賠償金、国内機構・個人が支払った海外で発生した旅費、会議費、事務経費及び個人留学、旅行などの支出についても、「税務証明」の取得手続きと提出を行う必要がない。
輸出貿易コミッションは、その金額を問わずに「税務証明」の取得手続きと提出を行う必要はないが、外資系企業は規定における次の内容に注意を払うべきである。「輸出項目下で一回あたりに契約総額の一〇%を超えず、或いは上述の割合を超えるが金額が一〇万ドル相当額を超えないコミッションの外貨売却・支払については、直接外貨指定銀行にその手続きを行うことができる。上述に規定した金額を超えたコミッション支払いは外貨管理局の審査認可を得てから支払うことができる」
 
三、サービス貿易、収益、経常移転及び一部の資本項目取引範囲を明確にする
1.サービス貿易の範囲 主に運送、旅行、通信、建築据付及び労務請負、保険サービス、金融サービス、コンピューター・情報サービス、専有権利使用及びフランチャイズ、スポーツ文化及び娯楽サービス、その他の商業サービス、政府サービス等を含む。
2.収益 主に職員報酬、投資収益(株式利子、配当金、利益)等を含む。
3.経常移転 非資本移転の寄贈、賠償、税収、偶然所得等を含む。
4.資本項目 主に直接債務利息、担保費、ファイナンスリースのリース料、不動産譲渡収入、株式譲渡収益等を含む。

四、税務証憑の書式を統一する従来の対外支払時に提出する必要がある多種類の税務証憑を、「サービス貿易、収益、経
常移転及び一部の資本項目の対外支払税務証明」に統一した。

以上の内容を纏めると、外資系企業は最近次々と発布された企業の売掛金、買掛金、前払金、前受金及びサービス貿易、収益、経常移転及び一部の資本項目取引に対する外貨新規定に基づき、速やかに会社資金の回転方式及び資金の預金場所を計画し、これによってもたらされる会社経営における資金調達上の問題を軽減すべきである。

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