金融危機による景気低迷に加え、年末年始という季節的な要因から労働者への給料未払いなどが頻発する時期に入り 、広東省労働・社会保障庁は給料未払いに対する特別警戒態勢を採るとともに、企業経営者が香港などへ逃避しても徹底して責任を追及していく方針だという。
同庁では、二〇〇八年十二月二十二日から二〇〇九年一月二十二日までを「給料支払い状況の特別調査期間」と定め、建築業や労働密集型企業およびこれまでに労働契約法関連で違法行為を犯した企業などを重点対象として、給料の支払いが適時行われているか、若年者を違法に使用していな
いかなどの調査を行う。
また、労働契約法に違反した情報などについて、同庁は中国人民銀行(中央銀行)広州分店と協力し、企業の与信情報システムにも採用することを決定。さらに今後は、金融機関と共に給料の支払い状況を監視するシステムを確立していくという。
同庁では、悪意による給料未払いなどの罪を逃れるために香港などへ逃避した企業経営者に対しても、現地の取締り機関と協力し、関連法規に基づき徹底的な責任追及を行っていく方針だとしている。 |