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温家宝総理は第543号、544号、545号国務院令に署名し、国務院の『中華人民共和国道路管理条例』、『中華人民共和国水上輸送管理条例』、『中華人民共和国航路管理条例』の改正に関する決定を公表した。この三つの決定は二〇〇九年一月一日から施行される。
改正後の『中華人民共和国道路管理条例』は道路建設の原資を定め、第9条第1項を「道路建設資金は次の形で調達する。国と地方の投資、専用法人の投資、中外合弁、資金集め、融資、車両購入税など」に改正した。自動車の通行料について、第33条を第31条「省、自治区、直轄市人民政府の認可を受け、道路当局は必要な道路や橋梁、渡し場、トンネルに料金所を設立することができる」に改正し、元条例の第18条、第19条、第25条を削除した。
改正後の『中華人民共和国水上輸送管理条例』は水上輸送企業と個人にかける費用を次のように定めた。元条例の第24条を「水上輸送企業と事業的輸送に携わる法人、個人は国の定めに従って税金、料金を納めなければならない」に改正した。事業的輸送に携わる法人と個人は国の定めに従って料金を納めなければならないとしている。
改正後の『中華人民共和国航路管理条例』は航路維持原資を定め、第25条を第24条「国の認可を受けて港務費をかける沿海と内陸河川の港湾は航路維持費を港務費から支出するに改正した。第26条を第25条「専用航路の維持費は特別部門が解決する」に改正した。第27条を第6条「中央、地方財政から支給された航路維持費に対し、目的内使用の原則に則らなければならない」としている。 |