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  外商投資製造企業の業種転換について
文/フレンドリーグループ 代表取締役 劉芳榮

外商投資製造企業が製造業以外の業種に転換し、もしくは製造業と他の業種の兼営を行なう場合は、先ず法律や税務に係わる問題を克服しなければならない。従来、中国政府当局は経営範囲を「主営」と「兼営」に区別しており、例えば、多くの製造企業は販売に必要があるため販売ルートの経営(店舗、スーパー、専門店)に介入する。また、市場多様化の要求を満たすため、自社製品と他社製品と組み合わせて一緒に販売するケースもある。これらのケースは「生産」と「貿易」、「小売」の兼営となる典型的な代表例である。

従来、中国で外商投資製造企業は企業所得税の「二免三減」など優遇政策を受けることができるので、製造企業は「兼営業務」が「主営業務」を超えてならないという規定を遵守しなければならなかった。他社製品の貿易による売上高が一度でも自社製品の売上高を超えた場合、企業所得税はサービス貿易業として扱うことになり、製造業に対するすべての税収優遇政策を失うことになった。

しかし、今年より施行されている新企業所得税法に基づき、従来の「主営」と「兼営」による納税差異への配慮が必要なくなり、中国政府が外商投資製造企業に対して貿易経営範囲の増加を許可しており、工商局主管の「経営範囲」の観点、もしくは税務局主管の「企業所得税」の観点から見ても、外商投資企業が兼営になる有利な条件を共に作り出した。これは、新企業所得税法を実施した後、外商投資製造企業が次々と貿易卸売或いは小売店業務の比重を増やしている原因である。

また、税関保税材料部品外注加工における新規定も、外商投資製造企業が貿易企業に転換することに対し有利な条件を提供した。新規定により、これからは保税材料部品外注加工が必ず「非主要工程」であるという制限規定がなくなるという。

言い換えれば保税材料部品は税関監督下で、全製造工程において外注加工が認められるだけではなく、委託加工完了後の製品、欠陥製品、不良品または廃材を委託側に返送して照合抹消を行なう必要がなくなった(実務上では各税関での執行状況は一致していない)。

例えば、蘇州にある外資製造企業(甲)が自社名義を使い、深センにある委託先企業(乙)のために保税材料部品の輸入申請を行い、保税材料部品を直接に深セン企業(乙)に運送することができ、蘇州委託側( 甲) を通す必要がない。そして製品完成後、深センで直接船積みし海外の顧客へ運送することができる。

この一連の流れにおいて蘇州企業(甲)が業務開発、発注書、品質コントロール及びアフターサービスのみを担当し、深セン企業(乙)は製造のみ従事することになる。言い換えると、生産量と品質に対する要求に符合し、且つ委託可能な加工工場を見つければ、(甲)は生産能力の拡大或いは工場を建設する必要がなくなり、専門的な業務開発、製品研究、販売マーケット等の付加価値の高い「柔軟性」のある業務内容に転換することができる。

経済日報連載 財務・法務コラム
外商投資製造企業の業種転換について 日系企業の海外投資に対する外国為替分析
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