海外投資」とは中国国内の法人が親会社として、海外に投資して子会社を設立することをいう。日系企業が中国で設立した企業は「外商投資企業」といい、法律上では、中国の一般民間企業と同じく中国法人の範囲内にある。これにより、中国における日系企業が海外へ投資する際にも、当然中国の商務部、外貨管理局、税務局や工商局等関連機関の「海外投資」に関わる法律法規上の要求を遵守しなければならない。
現段階において中国にある日系企業会社が、海外で子会社を設立、又は海外企業への資本参加或いは海外企業を買収しようとする場合、中国はまだ外貨規制される国である為、中国住民個人による海外投資も企業と同じく、商務部の審査を受けて許可を得る必要がある。実務上、数多くの中国住民が中国のパスポートで直接海外企業を設立し、海外企業の名義でOBU口座を開設するか、中国で外資企業を設立することは、厳格に言えば、中国の法律上すべて受け入れられない。
日系企業が中国から海外へ投資する際に、最も面倒な段取りは、商務部、或いは省レベルの対外経済貿易主管機関にはない。なぜなら商務部が管轄する対外経済貿易機構は中国当局の中で企業の海外への投資を最も支持する機関だからである。事実上、外貨管理局こそが海外投資過程において最も厳格に要求する部門である。
その次に、中国の海外投資に対する外貨管理が厳格であり、手続きに時間も労力も掛かり、更に人民元ローンの利率が海外の米ドル融資より高いため、多くの日系企業が中国国内での融資による海外投資を望まず、持分構造の計画を利用して、海外で融資を行い海外へ投資する方法を取ることが多い。例えば、日系企業甲がタイにある会社乙を買収しようとする場合は、日系企業甲が直接中国で海外投資の手続きを行い、甲が直接に乙を買収することができるが、このような直接投資する場合、煩わしい工商関連と外貨関連の手続きを行なわなければならないことになる。もし別の方法にするなら、先に香港で子会社Aを設立して、Aの名義で海外銀行の融資を受けてから、タイの会社乙を買収すること。つまり、会社甲が香港会社Aを傘下会社にして、香港会社Aがタイの会社乙を傘下会社にするという三層の投資パターンになる。
このようなパターンは、海外に投資する行為であり中国国内の外貨管理規制と関わりがない。次に、スケジュールの手配につ
いて更に柔軟性を持てる。一つの投資案件の商談や評価には常にかなり長い時間が要する。もしも会社甲が先に子会社Aの構築に投資することができれば、甲が香港で子会社を保有することになり、乙との投資関係を確定したら、香港のAが会社乙に
投資を行い傘下におさめる手続きをすぐに行なうことができる。その他に、前に説明した通り、海外銀行の融資コストがまだ中
国国内銀行よりも低いことによって、このように甲と乙の間に香港会社Aを入れるだけで、海外で融資を行なった後、直接海外
で投資を行なう目的を実現することができる。 |