二〇〇九年一月一日より、増値税一般納税者が固定資産を購入或いは自作する時に発生した仕入税額は「増値税暫定条例」
及び「増値税暫定条例実施細則」の規定に基づき、増値税専用領収書、税関輸入増値税専用納付書及び運送費用決算証票によって、売上税額から控除することができる。一方、増値税の生産型から消費型への転換に合せるため、二〇〇八年十二月二十五日に財政部、税関総署、国家税務総局はさらに共同で第43号公告を発布し、外商投資企業の強い注目を集めた。
一、輸入設備の免税限度額のある企業
従来の規定において、奨励類企業は免税限度額がある場合、設備を輸入する際に関税及び輸入段階での増値税の徴収が免除されたが、二〇〇九年一月一日より輸入設備が奨励類であるか否かに関わらず、いずれも輸入段階での増値税を納付しなければならない。ただし、関税は引き続き徴収免除となる。
特に注意しなければならないのは、43号公告において六ヶ月間の過渡期を保留したことである。つまり、二〇〇八年十一月十日前に奨励類に属する企業は、二〇〇九年六月三十日までに免税限度額内において設備を輸入する場合、従来と同じく関税及び輸入段階での増値税の徴収を免除する優遇政策を享受することができるが、二〇〇九年七月一日より、たとえ企業に使用していない免税限度額があったとしても、設備輸入時に必ず輸入段階での増値税を納付しなければならない。ただし、関税は引き続き徴収免除となる。
二、輸入設備の免税限度額のない企業
1.加工貿易の価格評価を行わない設備加工貿易の価格評価を行わない設備とは、加工貿易経営企業と加工貿易を展開する外商投資企業が、経営企業の外貨支払いによる輸入を必要とせず、加工賃或いは差額による償還という方式も必要とせずに、経営企業に対して提供する加工生産に必要な設備を指す。従来の規定では、企業の免税限度額を占用しない場合、企業が外商投資企業の提供する加工貿易の価格評価を行わない設備を輸入する時、関税及び輸入段階の増値税の徴収が免除された。しかし新規定においては、加工貿易の価格評価を行わない設備を輸入する時も輸入段階での増値税を納付しなければならな
いが、関税は引き続き徴収免除となる。
2.技術改造
従来の規定では、企業の免税限度額を占用しない場合、(1)奨励類(2)制限乙類(すでに取消、制限類のみ)(3)開発研究センター(4)技術先進型企業(すでに取消)(5)製品輸出型企業(すでに取消)というような五種類の企業は、自有資金(企業
準備基金、発展基金、減価償却及び税引後利益を含む)限度額内において技術改造に必要な商品を輸入する時、関税及び輸入段階での増値税の徴収が免除された。しかし、新規定では、技術改造に必要な商品を輸入する時、輸入段階での増値税の納付が要求されているが、関税は引き続き徴収免除となる。
三、異なる貿易方式下での新政策による、外商投資企業への影響
1.従来の規定と比べ新規定では、企業が設備輸入の際に輸入段階での増値税を納付しなければならないと規定されている。納付した増値税は売上税額から控除、或いは輸出税還付方式で税金を取り戻すことができるが、企業の流動資金を占用することになる。
2.もし外商投資企業が税還付しない免税という貿易方式(例えば来料加工、蘇州地区の深加工結転など)を採用する場合、当該貿易方式における仕入税額転出=(来料加工収入或いは深加工結転収入/営業収入)×控除できる仕入税額となる。新規定の施行後、設備輸入の際に納付した輸入段階での増値税に対しては、控除できる仕入税額を増加したが、それと同時にコストに計上する仕入税額転出の金額も増加した。よって、当該輸入段階での増値税は完全に売上税額から控除することができず、または輸出税金還付を受けることができない。言い換えれば、外商投資企業の税務コストが増加することになる。
3.二〇〇五年の「財政部国家税務総局の、生産企業の輸出貨物税金の免除・控除・還付方法実行後の都市維持建設税・教育費附加政策に関する通知」によると、当期免除・控除した増値税額を都市維持建設税・教育費附加の徴収範囲に取り入れ、規定された税(費)率に基づき、それぞれ都市維持建設税及び教育費附加を徴収すべきである。新規定の施行後、設備輸入の際に輸入段階での増値税を納付しなければならず、さらに増値税の期末未控除金額を増加することになる。外商投資企業が輸出税金還付を受けると同時には、企業の免除・控除税額を減少することができ、また企業の地方教育費附加支出も減らすことができる。
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