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劉鉄華


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関連企業間での監督管理期間中機械設備のリースと譲渡に関する実務
文/劉鉄華

海と蘇州で工場を持つある外資系企業は、経済危機の影響により上海での生産活動を停止しているため貿易企業に転換したいが、当該工場には現在監督管理期間中にある三台の免税輸入機械設備がある。一方、蘇州工場の操業状況は良好なため生産上の需要に応じて上海工場の設備を即座に使用する必要がある。このような問題に対して、以下の二つの対策が考えられる。

まず、蘇州工場の設備使用の緊迫性により、リース方式で上海工場から直接当該設備を借り入れることができる。

上海工場のすでに監督管理が解除された輸入機械設備及び国内購入した国産設備に対してリース協議を締結した後、直接に蘇州工場へ移転することができる。これによって、蘇州工場の需要が最短期間で解決できる。監督管理中にある三台の設備に対しては移転による使用ができないわけではない。なぜならば、二〇〇九年二月一日より施行された「税関輸出入貨物減免税管理弁法」では、「税関の認可範囲内において減免税申請者は税関の認可を受けた上、減免税貨物を他用に移転させることが可能である」と明確に定められているからである。つまり、当該外資系企業が税関にて以下の手続きを行えば、設備を上海から直接に蘇州に移転することが可能となる。

一、上海工場側が、所在地税関に免税設備を他社へリースすることを申請する。

二、税関は申請を受理した後の一〇業務日以内に、同意するかの結果を下す。

三、蘇州工場への設備リースにつき税関からの認可を得た上海工場側は、そのリース期間における税金の追加納付に関する手続きを行わなければならない。追加納付する税金の計算公式は、設備輸入時に税関が査定した価格×税率(免税設備の実際リース期間/ 監督管理年数×12×30)。注意すべきなのは、実際リース期間の計算単位は日となっており、一日の実際生産
時間が八時間に未満し、又は八時間を超えた場合はいずれも一日として計算する。

他方、グループ企業の資金回転に影響しないようにリース協議のなかで、リース期間を明確に約定する必要がある。それは、実務においてリース期間が不明な場合、税関は上海工場側に対し、監督管理年数残余分の追加納税総額を下回らない資金を税金の担保として提供するよう要求することがある。

また、貿易会社に転換する上海工場にとってこれら機械設備を保有する意味を失うため、蘇州工場はその生産進捗が許容できる前提下で、上海工場の設備を購入することも可能である。この場合は、二つの状況に分けられる。

一、上海工場は、監督管理を解除された輸入機械設備、或いは国内購入した国産設備を中古設備販売の方式で直接蘇州工場に譲渡することができる。ただし、販売価格の公正性を確保しなければならない。

二、監督管理期間中にある三台の免税輸入機械設備については、もしも蘇州工場自身の免税輸入枠の残余分が上海工場の二台の設備の免税輸入枠のみに適合する場合、この二台設備を上海工場から蘇州工場への移転に関する申請を行うことが可能である。即ち、まず上海税関に申請を行い、同意を得た上で蘇州税関に免税審査の手続きを行い、「徴税免除証明書」を取得した後、それぞれ上海と蘇州で設備輸出入の通関手続きを行う。

残り一台の設備に対しては、蘇州工場がすでに残りの免税輸入枠を持たないため、追加税金の納付及び監督管理の解除に関する手続きを行い、その上で蘇州工場に移転し、使用させるべきである。その過程においてリースと譲渡のいずれにしても上海工場にとって収益増加となり、同時に増値税と所得税を納付する可能性が生じる。ここでは、上海工場の利益獲得状況、及び設備リース或いは譲渡価格の計画を結びつけることにより、税金を節約しながら利益の最大化を図ることができる。

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