非居民企業」とは、いわゆる海外企業であり、海外の法律に基づき設立され、実際の管理機構が中国国内にない上、機構或いは拠点も中国国内に設立されていないが、中国国内から発生する所得がある企業を指す。国家税務総局は二〇〇九年一月九日に国税発[2009]3号「非居民企業所得税源泉徴収管理暫定弁法」を発布し、非居民企業が中国国内で発生する収入に対する納税の重点を規範化した。
一、徴税範囲の明確化
「所得」とは、発生源泉が中国国内にある収入の取得を指し、株式利子、配当金などの権益性投資収益、利息、賃貸料、特許権使用料(特許権、ノウハウ、商標権、著作権など)、財産譲渡所得などを含む。
源泉徴収義務者とは、契約で約定した非居民企業に対し関連支払義務を直接的に負う組織或いは個人を指す。即ち、非居民企業と契約を締結した中国国内側である。
二、税金源泉徴収の登記期間
1.初めて契約を締結する場合源泉徴収義務者は契約締結日より三十日以内に、主管税務機関に税金源泉徴収の申告・登記の手続きを行わなければならない。
2.毎回契約を締結する場合源泉徴収義務者は毎回、非居民企業と上述した所得に関わる業務契約を締結する場合、契約締結日(契約の修正、補充、延期を含む)より三十日以内に、主管税務機関に「企業所得税を源泉徴収する契約届出表」、契約書の写し及び関係資料を提出しなければならない。書類が外国語で作成された場合は、同時に中国語の資料を提出しなければならない。
三、税金をどのように計算するか
源泉徴収義務者は毎回非居民企業に課税所得を支払う時、支払金額から非居民企業の納付すべき企業所得税を控除しなければならない。
企業所得税を源泉徴収する課税額=課税所得額×実際徴収率。その中、財産譲渡所得は、収入全額から財産正味価値を差し引いた後の残額を課税所得額とする。支払金が外貨である場合、税金を源泉徴収する当日の為替レート中間値で換算する。
例えば、国内A企業が海外B企業と設備据付及び技術サービスに関する契約を締結した。B企業が人員をA企業に派遣し、サ
ービスを提供した。契約金額は二万米ドルであり、支払うべき税金・費用はB企業が引き受ける。税金源泉徴収当日の為替レート中間値は六・八五とし、所得税の税率は一〇%とし、営業税の税率は五%とする場合、次のようになる。
課税所得額=20,000米ドル企業所得税の源泉徴収額=20,000×10%×6.85=13,700人民元(2,000米ドル)営業税の源泉徴
収額=20,000×5%×6.85=6,850人民元(1,000米ドル)海外への送金額=17,000米ドル(20,000-2,000-1,000)
四、株式譲渡取引
当該暫定弁法は、株式譲渡取引の双方が共に非居民企業であり、かつ取引が海外で行われる場合、株式を譲渡される国内企業が税務登記を変更する際、株式譲渡契約の写しを税務機関に提出しなければならないと規定している。また、所得を取得した非居民企業は、代理人に委託して株式を譲渡される国内企業の所在地における主管税務機関に納税申告をしなければならず、株式を譲渡される国内企業は税務機関の非居民企業に対する税金徴収に協力すべきであると規定した。
最後に、非居民企業が租税協定に適用する場合は、租税協定の規定に基づく執行を申請することができる。租税協定の規定に基づく執行を申請しない場合は、当然ながら税収優遇を享受することができない。
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