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  輸入設備の免税による現金・利益への影響
文/フレンドリーグループ 代表取締役 劉芳榮

中国税関の公表によると、今後外資系企業の中国国内における設備輸入時の免税政策が「双免」(関税と増値税の免税)と「単免」(関税のみ免税)に区分される。今年七月一日より、中国国内の外資系企業は、一九九七年十二月三十一日以前に設立し、且つ二〇〇八年十二月三十一日以前に税関発行の『免税証明』を取得した企業は「双免」優遇を享受できるが、それ以外の企業は、輸入設備免税の奨励類を受けていたとしても、「単免」優遇のみになり、「双免」優遇を享受できなくなる。

多くの外資系企業は、中国国内の増値税が生産型から消費型に転換したことが自社にとって良い事だと誤解しているようである。なぜなら、購入した設備が国産や輸入を問わず納付した増値税が仕入増値税から控除できる、もしくは輸出税還付によって還付できるので、見たところいかなる損失も発生しないからである。しかし実際には、外資系企業の中国での業務形態が、来料加工、深加工結転、進料加工と一般貿易、或いは単純な国内販売の四種類のいずれを取っているかによって、現金及び利益に対しある程度の影響をもたらすことがあるのだ。

進料加工、一般貿易及び中国国内販売を行う外資系企業にとって、輸入設備の増値税免税がなくなり、代わりに「先に徴収、後で控除」という方式で控除されることは、利益に対してなんの影響も及ばない。そして輸入時に納付した増値税は遅かれ早かれ売上増値税から控除されることになる。これは増値税納付時に現金支出が増やされ、資金の短期占用が引き起こされるだけになる。

しかし来料加工及び深加工結転(江蘇省を例とする)を行う外資系企業にとっては、状況が異なってくる。輸入設備は従来の「双免」から「単免」に変更され、単純な資金占用だけではなく、来料加工企業は「免税、税還付無し」という政策下、輸入設備によって納付した増値税を控除してはならない。そのため、企業が輸入の際に納付した増値税を費用に計上せざるを得ず、費用の増加によって利益減少が引き起こされる。

そのため来料加工や深加工結転を行う外資系企業は、自社の輸入設備免税枠の使用状況をすみやかに整理し、設備輸入を計画している場合、今年六月三十日までに設備を輸入するべきか急いで判断しなければならない。

一方、税関は外資系企業の「価格評価しない設備」という手段を使った徴税回避行為に厳しい防止措置を取っている。「価格評価しない設備」とは、海外発注先が無償で中国国内の加工企業に提供する機器設備または所定範囲内の金型のことをいう。中国国内で「価格評価しない設備」を受領する企業にとっては、加工手冊(加工貿易契約締結後、税関に登録することで発給される手帳で、企業はこれに記録された輸入資材・部品と輸出製品リストの品目・数量の範囲内で免税にて輸出入することができる)をうまく入手し、且つこれらの設備を固定資産として記帳しない場合には、設備輸入の際に関税と増値税の納付を免除することができる。

これによって、数多くの外資系企業は、海外取引先がまず自分の海外関連会社に発注し、その上で海外関連会社より中国国内の子会社に発注するように変更し、関連会社より「価格評価しない設備」を中国国内の子会社に提供することにより、設備輸入の際に関税と増値税を納税しないことが可能になる。

しかし現在、二〇〇九年一月一日以降に加工手冊の届出を行った外資系企業は、「価格評価しない設備」という名義で設備を輸入しても、「単免」しか享受できないことになった。二〇〇八年十二月三十一日以前に加工手冊の届出を行った外資系企業は、「価格評価しない設備」を今年六月三十日前に輸入しない限り、「双免」を享受できなくなる。もしすでに届出が済んでいる加工手冊を二〇〇八年十二月三十一日以降に変更した場合、現在設備を輸入しても「単免」のみになる。

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