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中国税関の公表によると、今後外資系企業の中国国内における設備輸入時の免税政策が「双免」(関税と増値税の免税)と「単免」(関税のみ免税)に区分される。今年七月一日より、中国国内の外資系企業は、一九九七年十二月三十一日以前に設立し、且つ二〇〇八年十二月三十一日以前に税関発行の『免税証明』を取得した企業は「双免」優遇を享受できるが、それ以外の企業は...... |
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中国の中央政府と地方政府は「国税」に対し比率配分を行っている。つまり、地方政府が国税収入をある程度の比率で保留することが許されるのである。地方政府は地方のインフラ設備投資以外にも、「財政還付」もしくは「財政補助」の形で、外資系企業に中国法律に定める各種の優遇政策を提供することができる。例を挙げると、以前、企業所得税が「二免三減半」...... |