昴月刊  
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  利益送金の所得税税率に関する最新規定
固定資産購入時の仕入増値税を控除する際の七つのポイント
  文/法律二部主管 王凡 執業弁護士兼パートナー   文/財務三部 張勇 公認会計士
  企業所得税法」の規定に基づき、二〇〇八年より海外投資側が中国子会社から得た配当金等の権益性投資収益に対して一〇%の利益海外送金企業所得税を課されることになった。もし投資側が所在する国或いは地域が、中国政府と二国間税収協定を締結している場合は......   今年の一月一日より、新しく公布された「増値税暫定条例」に基づき、企業が条件に合致する固定資産を購入する時には、支払った仕入増値税額を控除できるようになった。それによって企業の増値税負担を軽減することができるが、以下の七つのポイントに留意すべきである。......
 
 
  ソフトウェア企業認定」及びそれに関わる税収優遇
会計準則と所得税法における関連取引の認識の違い
  文/法律一部 初巧明 執業弁護士   文/財務三部 聶偵 公認会計士
  新「企業所得税法」は二〇〇七年三月十六日以降に新設された外資系企業が「二免三減半」の税収優遇政策が受けられなくなると定めている。よって外資系企業が税収優遇を受けられる方法は、一般的に「ハイテク企業」及び「ソフトウェア企業」に認定されることに限られる。.....   一つの取引パターンにおいて、中国の「企業会計準則」と「企業所得税法」では関連当事者に対する認定標準が異なるため、差異が生じることがある。中国の「企業会計準則」において規定されている関連当事者とは、(一︶一方当事者が他方当事者を支配または共同支配....
 
 
  外国籍従業員との労働紛争に対応する二つのポイント
最新「関連業務往来報告表」の記入ポイント(二)*1
  文/法律三部 王程功 執業弁護士   文/財務四部 李善強 公認会計士
  外国籍従業員を中国で雇う時には、中国の労働契約法を適用しなければならない。中国で多発する外国籍従業員との労働紛争には、大きく二種類の問題があるようにみえる。一つは、外国籍従業員が労働紛争仲裁を申し立てる際の「主体資格」についての問題、もう一つは正常の賃金以外に残業代が支給されない「責任制度」は合法且.....   今年実施された最新の「関連業務往来報告表」についてだが、単に財務担当者が記入してから税務局に提出することは避けたほうが良い。現地の高級管理者は海外親会社と共同で当該報告表の内容を確認すべきである。特に、表一の「関連関係表」は諸表を記入する基礎であり、その他の八枚の「関連業務往来報告表」.....
 



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