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財務四部
公認会計士
李善強


  一目で分かる財税
最新関連業務往来報告表の記入ポイント(二)*1
文/ 李善強

今年実施された最新の「関連業務往来報告表」についてだが、単に財務担当者が記入してから税務局に提出することは避けたほうが良い。現地の高級管理者は海外親会社と共同で当該報告表の内容を確認すべきである。特に、表一の「関連関係表」は諸表を記入する基礎であり、その他の八枚の「関連業務往来報告表」はすべて「関連関係表」の内容に基づいて記入しなければならない。表三の「仕入れ及び販売表」は企業の関連取引の真実性を表している。この二枚の表は今年新たに実施された九枚の「関連業務往来報告表」制度のキーポイントである。

一、表一:「関連関係表」
関連当事者の定義については、株式支配、実質支配或いは経営支配という三種類の形態しかない。よって株式支配以外の関連当事者の定義は、親会社と細かく検討すべきである。

一般的に言えば、持株比率が二五%を超えない場合、或いは同一者に支配される兄弟会社であるが関連取引が発生していない場合は、いずれも関連関係を開示しないことも選択肢に入る。同一の関連当事者に同時に多種類の関連関係がある場合は「表一」の規定に従い、多数の関連当事者定義コードを記入すべきである。当然、同一の関連当事者にある関連関係の種類が多ければ多いほど、関連取引の集中度が高くなるとみなされるため、税務局からの注目度も自然に高くなる。

二、表三:「仕入れ及び販売表」
1.仕入れ及び販売総額
原材料、半製品、商品等の有形資産の仕入れ及び販売金額のみを記入し、固定資産、工事資材及び低価値消耗品を含めない。

2.輸出貿易方式の分類による輸出販売収入
(一)来料加工:加工賃のみを記入する。但し記入する際に、来料加工の同期資料を準備する際の関連取引金額の計算基準とは異なることを注意しなければならない。なぜなら来料加工の関連取引は、年度輸出入の税関申告価格を計算ベースとするからである。

(二)その他の貿易方式:来料加工以外の深加工結転、進料加工、一般貿易方式等による輸出収入を記入する。

3.輸出販売(輸入仕入)総額の一〇%以上を占める海外販売(仕入)
輸出販売(または輸入仕入)金額が年度輸出販売(仕入)総額の一〇%以上を占める海外取引先に対しては、関連当事者であるか否かを区別して記入すべきである。 ここで強調したいのは、深加工結転の製品及び輸出加工区に輸出する製品の販売(仕入)は、中国国内の特殊な監督管理区域にあるため、海外で行うと見なすという点である。

この部分は販売元或いは仕入先の詳細な名称に関わるため、これらの取引先が会社に対し、商業秘密を保持し情報開示しないことを要求する場合は、財務担当者は販売・仕入部署と意思疎通し、最終の開示方式を確認すべきである。

4.価格決定方法
この項目は関連者取引に対してのみ記入する。主な価格決定方法には、独立価格比準法、再販売価格法、取引単位営業利益法、原価基準法、利益分割法、その他の方法等の六種類がある。

(一)独立価格比準法は検証が比較的容易なもので、企業は関連当事者との取引価格が関連当事者以外との取引価格とほぼ近いことを証明できれば良い。

(二)再販売価格法は通常、単純に仕入・販売を行う企業に適用される。

(三)取引単位営業利益法は比較可能な非関連取引の利益率を指標として、関連取引の純利益を確定するものである。

(四)原価基準法とは企業の適用している関連取引価格が、合理的であるかを表すもので、企業の合理的コストに比較可能な非関連取引の粗利益を加算し、それを関連取引の公正取引価格とすることを指す。

利益分割法は一般の企業に採用されることが少ないのでここでは省略する。

実務上では、多くの企業は上記方式の組み合わせによって価格決定をする。だが企業がこれらの表を記入する時、海外親会社と検討し、親会社のTP報告に開示された価格決定方法と一致しなければならない。企業は、上記価格決定方法のいずれを選択した場合にも、一旦決定したら、のちの税務調査に対応できるようにしなければならない。

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