国務院の[2009]9号公文書の「サービスアウトソーシング産業の発展を促進する問題に関する返答書」では、ハイテク企業と同様に、「サービスアウトソーシング企業」も15%の優遇税率を享受できるようになることが明確になった。さらに、財税[2006]第147号の「財政部、国家税務総局、商務部、科学技術部による、蘇州工業園区での技術先進型サービス企業の発展を奨励する試験作業についての政策問題に関する通知」に基づくと、「サービスアウトソーシング企業」は「技術先進型サービス企業」と定義できるとされている。
技術先進型サービス企業とは
国務院の[2009]9号公文書では、技術先進型サービス企業の具体的標準は別途公表すると定められているが、財税[2006]第147号に定義された範囲内であると予想される。この財税[2006]第147号の範囲内というのは具体的に以下の企業を指す。
1.ソフトウェア開発及びサービス企業:アプリケーションソフトウェア、組込みソフトウェア、取引先のオーダーに応じたソフトウェアの開発及びソフトウェア技術のサービスなどを含む。
2.製品技術開発及び工業設計サービス企業:製品の生産技術の研究開発、製品デザイン設計、構造設計、金型設計のサービスなどを含む。
3.情報技術開発サービス企業:集積回路製品の設計、システムインテグレーション、電子商取引プラットホームの提供、集積回路測定サービスなどを含む。
4.情報技術アウトソーシングサービス企業:システムオペレーション、システムアプリケーション、基礎情報技術のアウトソーシングサービスなどを含む。
5.技術的業務プロセスのアウトソーシングサービス企業:他社への業務プロセス設計サービスの提供、企業の内部管理、業務運営、供給管理などに関するデータ収集・処理・分析などのデータベース管理及び情報化サービスなどを含む。
技術先進型サービス企業の認定基準
技術先進型サービス企業の認定基準は現時点では明確にされていないが、すでに公布された法令を参考にすると、多少の認定標準が予測できる。
1.上述の規定範囲内の一種もしくは多種の技術先進サービスに従事している。
2.企業の登録地及び工場が蘇州工業園区内、中西部地区の国家級経済技術開発区内、あるいはサービスアウトソーシング園区内に位置する。
3.短大卒以上の学歴を持つ従業員が全従業員に占める割合と、企業の当年度の技術先進型サービスによる収入が総収入に占める割合が、いずれもある程度の水準に達している。
技術先進型サービス企業への優遇政策
技術先進型サービス企業に関する主な優遇政策は以下の通りである。
1.企業所得税を15%の税率で徴収する。従業員教育経費は、給与総額の8%を上限として、企業所得税引き前に実費を控除する。オフショア会社のサービスアウトソーシング業務収入に関しては営業税が免税となる。
2.特殊労働時間制度を実施でき、職業訓練費用の補助が受けられる。
3.ブランドの創立、知的財産権の保護、国内外の各関連展示会や国際的推薦会の参加、国際的資格認定証書の取得などを行う企業へ必要な資金援助をし、中央政府の規定に基づき利子補助をする。
4.条件に合致しているサービスアウトソーシング企業に対し、国内外での株式上場の支援を行う。サービスアウトソーシング企業がサービス貿易、収益及び経常移転等の理由で一定の金額を海外送金する場合、税務証明書の提示が免除される。
なお、上述の優遇政策の実施期間は09年1月1日から13年12月31日までで、しばらくは上海、杭州、蘇州、無錫などの20都市で試験的に行うとされている。
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