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周暁英 
公認会計士
財務一部 


最新財務規定
海外コミッションに係る税金及び外貨政策について
文/周暁英

中国の貿易項目におけるコミッション支払いとは、外資系企業が実務中に海外費用を支払うために頻繁に使用する方法である。そして海外コミッションを支払う際に、税務及び外貨の2つの問題に直面する。去年11月に公布された新「営業税暫定施行条例」及び今年3月に公布された財税[2009]29号「企業の手数料及びコミッション支払いの税引前控除政策に関する通知」により、今後のコミッション支払いは以下のような多大な影響を受けるだろう。

1.海外コミッションの税務
A . コミッション支払い側
(1) コミッションの支払いは、合法な経営資格を持つ仲介サービス機構や個人と締結した契約・協議上の金額の5%を超えてはならない。もし超過する場合、5%を超える部分は税引前ではなく税引後の費用に計上されなければならない。不動産企業に限っては、国税発[2009]31号文によって、不動産企業が開発した商品の販売を海外機構に委託する際に、海外機構へ支払った販売費用(手数料及びコミッションを含む)の中で、委託販売売上の10%未満の部分は実際の発生額によって控除することができるという規定がある。この規定ではコミッションは販売費用に含まれるが、上述の法規の発布時期及び法律効力から見れば、不動産企業はやはり財税[2009]29号の規定を遵守しなければならない。したがって、10%の販売費用の中に含まれるコミッションは委託販売売上の5%を超えてはならないのである。

(2) 個人代理人への委託を除いて、企業のコミッションの支払い方法は非現金方式の振替などの手段しか使えないということに注意しなくてはならない。そしてこれに違反する場合は、税引前控除ができなくなる。

( 3) 企業は資産に計上するコミッションと費用に計上するコミッションをはっきり区別しなければならない。資産に属するコミッション支出は、1回に限り税引前に控除でき、当期の販売費用に計上してはならない。

(4) 企業は税務機関に事実に基づいた当年度のコミッション計算明細表及びその他の関連データを提供しなくてはならない。よって合法且つ確実な証憑を取得していれば、コミッション費用の税引前控除ができる。

B . コミッション受取り側
(1) 営業税
新「営業税暫定施行条例」では、役務を提供する企業または個人が営業税納付義務者として、営業税を納付すると規定されている。海外コミッションの受取り側が提供した役務について、役務を受ける企業が中国国内にある場合は、当該役務は営業税課税項目となる。一方、支払い側が海外へコミッションを支払う場合には、営業税を源泉徴収すべきである。同時に、コミッションの支払い側が営業税を負担すると約束する場合、双方がその旨をコミッション協議に明記しなければならい。その場合は、コミッション受取り側は取得した所得を税前所得から税込所得へ換算してから所得税を計算すべきである。そうしなければ、コミッション支払い側が負担した営業税を所得税引前に計上することができなくなる。
(2) 企業所得税
コミッションの受取り側が中国国外で役務を提供しているため、中国国内を源泉とする所得に属さないので、企業所得税を納付する必要がない。

2.外貨分析
国家外貨管理局総合司の「一部のサービス貿易項目下の外貨売却・支払政策調整に関する問題についての通知」に基づくと、貿易項目において、1回のコミッション送金額が契約総金額の10%未満の場合、または10%以上だが10万ドル相当額未満の場合、企業は外貨指定銀行に外貨支払手続きを申請することができる。ただし上述の限度額を超える場合は、その地の外貨局の批準文書を申請、取得してから、外貨支払手続きを履行しなくてはならない。

実務中に、コミッションの外貨送金手続きを申請する際、企業はコミッション協議、輸出契約書、外貨決済証書及びコミッションの領収書等を提供しなくてはならない。同時に、「サービス貿易項目の海外支払いの税務証明提供に係る問題に関する通知」に基づくと、海外において発生した輸出入貿易コミッション等については、国内機構は「サービス貿易、収益、経常移転及び一部資本項目の対外支払税務証明」を提供する必要がない。

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