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  無期限労働契約に
関する裁判所の新見解
文/フレンドリーグループ 代表取締役 劉芳榮

労働人事」は「個人所得税」あるいは「外国籍個人の不動産購入」等の実務と同じく、地方政府の権限範囲内である。つまり、地方政府は中央法令法規に違反しない限りは、別途に「執行細則」あるいは「意見の補充」を公布する権利を有している。言い換えれば、地方政府の権限範囲内の実務であれば、企業はまず中央法令法規を理解した上で、日常的な経営に係る法律執行の細部については地方政府の要求に従わなければならない。これはまさに中国に投資する際に知っておかなければならない「現場管理者を知らずして動くな」の心得である。   「無期限労働契約」は2008年より施行された「労働契約法」の中でも企業が一番頭を悩ませる項目である。それは「無期限労働契約」の規定をただ単に字面で見ただけでは、「終身雇用」と非常に混同しやすいからである。

そのため、後に公布された「労働契約法実施条例」の中で、法に基づいて企業が特別に無期限労働契約の解除ができる14の状況について詳細な規定をしている。これは「無期限労働契約」に対する労使双方の誤解を減らし、労働者が無期限労働契約に頼り過ぎないようにする目的である。

さらに上海市は無期限労働契約に係る紛争に対し、司法解釈による解決をする試みである。今年3月に、上海市高級人民法院は特別に滬高法[2009]73号の公文書形式で労働契約法の「無期限労働契約」に対し詳細な説明をした。その内企業にとって有利となるポイントは以下の3項目である。

(1)「労働契約法」の規定では企業は2008年以降2回契約を更新した場合、3回目は無期限労働契約を結ばなければならないとしているが、それに対し今回の上海高級人民法院の最新解釈では、企業は2回目の契約更新の満期後、3回目の更新を拒否し、元の契約の満期を以って終了し補償金を支払う権利を有するとした。

(2)産休、労災等の法律に規定された状況により労働契約が延長され、労働者の勤続年数が10年を超えた場合は、元の契約の満期により雇用関係が終了する。というのも、労働契約法では産休、労災等の契約解除が出来ない状況下で契約満期を迎える場合は自動的に労働契約の延長がなされると定めている。上海高級人民法院は法律に規定された特別な状況により労働契約が延長された場合は、元の契約満期の時点で労働者が勤続10年未満で、現場復帰した時点でたとえ勤続10年を超えたとしても、契約が満期になった時に雇用者は無期限労働契約の締結を拒否できるとしている。なお元の契約は当該状況消失後に満期となるとした。

(3)無期限労働契約の締結条件に合致しているが、労働者が固定期限労働契約の締結を要請または同意した、あるいは労使双方が協議の上で固定期限労働契約の締結を決定した場合、上海高級人民法院の見解は、この様な固定期限労働契約は労使双方に拘束力があり、契約の満期をもって終了し、法律に規定された無期限労働契約約款を適用しないとした。 ( 訳/江成兼冶/法律一部 )

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