| |
労働人事」は「個人所得税」あるいは「外国籍個人の不動産購入」等の実務と同じく、地方政府の権限範囲内である。つまり、地方政府は中央法令法規に違反しない限りは、別途に「執行細則」あるいは「意見の補充」を公布する権利を有している。言い換えれば、地方政府の権限範囲内の実務であれば、企業はまず中央法令法規を理解した上で、日常的な経営に係る法律執行の細部については地方政府の要求に従わなければならない。これはまさに中国に投資する際に知っておかなければならない「現場管理者を知らずして動くな」の心得である...... |
|
以前にもこのコラムで触れているが、中国大陸に所在している外資系企業が利益送金に対して5%の税率(通常は10%)を享受するためには、単に海外の親会社を香港会社に変更すればいいのではなく、工商局の手続きが済んでから12ヶ月が経たないと利益の送金が行えなかったり、税務局に対し「合理的商業目的」の説明が必要だったりと様々な要求をクリアしなければならない。ただし税務局は、香港での実際の経営や、オフィスの設立、また従業員の採用などの要求はしていない...... |