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耿悄然 
公認会計士
財務一部 

  一目で分かる財税
ハイテク企業の所得税優遇政策のポイント解析
文/ 耿悄然 

新 企業所得税法の実施及びハイテク企業認定規定の変更により、ハイテク企業が享受できる所得税優遇政策について異なる解釈が現れているため、企業は以下の点に注意する必要がある。

1. 所得税の税率及び定期減免優遇
(1) ハイテク企業の所得税税率優遇
2007年末以前にハイテク企業資格を取得した企業は、有効期間内であればその資格は依然として有効であるが、15%の所得税優遇税率を享受するためには改めて認定を行い「ハイテク企業証書」を取得しなければならない。2008年以降にハイテク企業と認定された場合は、そのまま税率15%で企業所得税を納付することができる。

(2) 定期減免及び過渡期税率優遇
①定期減免
国税函「2009」203号「ハイテク企業の所得税優遇実施に係る問題に関する国家税務局の通知」では以下のように規定されている。申請条件に合致し、新基準に基づいてハイテク企業と認定された企業が企業所得税の定期減免優遇期にある場合は、その減免優遇を2008年1月1日から期間満了まで享受することができる。

②過渡期における税率
財税「2008」21号「国務院の企業所得税優遇政策の徹底実施に係る問題に関する財政部と国家税務総局の通知」には次のように規定されている。過渡期において、企業が同時に15%の企業所得税率と所得税率の定期半減優遇を享受する場合は、過渡期税率(2008から2012までの過渡期税率はそれぞれ18%、20%、22%、24%、25%)の半減にあたる税率を用い所得税を納付する。なお北京市新技術産業開発試験区にあるハイテク企業は更なる優遇政策を享受することができるが、その地域以外のハイテク企業は上記の様な通常の過渡期の優遇政策のみ享受することができる。

過渡期の企業所得税優遇政策が新企業所得税法実施条例に規定されている優遇政策と重複する場合は、企業にとって最も優遇度の高い政策を選択し執行することができる。ただし優遇政策を二重享受してはならない。

(3)特殊地域の税率優遇
2008年1月1日以降に経済特区や浦東新区に設立されたハイテク企業は生産経営収入を取得した納税年度より、最初の2年間は企業所得税が免税され、3年目から5年目までは法定税率(25%)の半分の12.5%を用い企業所得税を納付する。

(4)本社と支社の税率優遇
「『ハイテク企業認定管理弁法』の公布に関する通知」に基づくと、政府のハイテク企業認定は企業の本社と支社を含める総合的な認定であり、単一会社の認定ではないのである。そのため、企業本社がハイテク企業に認定される場合、その企業の支社も同様に15%の企業所得税税率優遇を享受することができる。

2. 研究開発費の追加控除
ハイテク企業の研究開発費の計上方法は下の表にあるように一般企業の研究開発費の追加控除規定と全く異なっているため特に気をつけなくてはならない。 ( 訳/朱鶯/財務一部)

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ハイテク企業の
所得税優遇政策のポイント解析

        文/財務一部 耿悄然 公認会計士



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