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証券監督管理委員会は6月8日、「創業ボード投資者適性管理暫定規定(意見募集稿)」を発表した。深セン証券取引所と中国証券業協会も同時に、この規定とセットとなる文書を発表し、社会一般からの意見募集を始めた。これらの規定によると、投資経験が2年以上の個人投資家はさまざまな手続きを通じてベンチャー投資への参加を申請できる。
証監会関連部門の担当者によると、投資者適性管理制度の構築のねらいは、創業ボードに投資する投資家の種類を制限することではなく、適切な手続きと条件を通じて創業ボードのリスクを投資家に理解してもらい、投資決定を慎重に進めてもらうことだ。構築中の投資者適性管理制度は3つの層からなっている。第一に、証監会が制定した「暫定規定」。第二に、深セン証券取引所が制定した「創業ボード投資者適性管理実施弁法」。第三に、中国証券業協会が制定した「創業ボード投資リスク説明書(必須条項)」。予測によると、ほとんどの投資家は創業ボードの適性管理条件に合致する。
深セン証券取引所の「実施弁法」によると、個人投資家が創業ボードへの参加を申請するには、2年以上の取引経験が原則的に必要となる。取引経験の起算日は、上海か深センの取引所での最初の取引が投資家本人名義の通帳上で行われた日となる。 |