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  59号公文書が納税に与える衝撃
文/フレンドリーグループ 代表取締役 劉芳榮

59号公文書は2008年1月1日から実施の「新企業所得税法」、2009年2月公布の「特別納税調整実施細則」(関連取引と移転価格に関わる税務事項)に続いて、外資系企業の納税に重大な衝撃を与えるもう一つの新規定である。

その中で最も特別なことは、59号公文書が「特別納税調整実施細則」と同様に、2008年1月1日に遡って施行される点である。つまり59号公文書は今年4月30日に公布されたにもかかわらず、2008年1月1日以降に発生した企業合併、資産再編や持分譲渡などの株式所有権の変更に関する行為に対して、税金の追加納付を要求する可能性がある。

59号公文書のポイントは、発生した持分譲渡が独立第三者を譲受対象とする実質的な譲渡行為であっても、同一支配人下の海外株主の変更であっても、持分譲渡の過程中に発生した差益に対して企業所得税が課されるという点である。

以前であれば、上述したどちらの持分譲渡行為でも、株式売買の双方が純資産を株価の計算ベースとすることを契約した場合には、一般的に免税とされていたが、新しい59号公文書では、持分を実際に第三者に譲渡する前者の場合に対して、税務局が「公正価値」を認定する権利を有すると規定されている。したがって、取引の双方が純資産を取引価格にし、プレミアム部分を含まないと主張しても、最終的には、純資産と登録資本間の差額に対して10%の企業所得税を納付せざるを得ないのである。

一方、後者の場合、つまり同一支配下の持分再編行為について、59号公文書では具体的に規定していない。厳格にいえば、同一支配下の持分再編行為は従来の株主にとって、取引の過程中に実質的な収益が生じないため、当然納税対象となる事項も発生しない。しかし現在、各地税務局の59号公文書に対する解釈と執行が異なっているため、納税リスクがまだ存在しているだろう。したがって、外資系企業は以下の2つの面における税務リスクを注意しなければならない。

1.純資産を減少させる
上上述したように、純資産と登録資本間の差額にて課税される以上、持分譲渡や投資者の変更を行う前に、純資産を減少させるように計画した方がよいだろう。よく使われる方法としては、「未処分利益」の配当がある。現在、外資系企業の多くは、資金繰りに悩まされているため、「未処分利益」を「未払い配当」に振り替えるだけで良い。そうすると、実際に資金を支出することなく、純資産を減少させるという目的が達成できる。

2.資本登録時の為替レートの計算時  点を税務局に主張する
もし純資産と登録資本間の差額がそれほど大きくなければ、10%の所得税を納税する必要があっても、香港子会社へ利益送金する場合における今後の5%の所得税節税と比べて、やはり利益が生まれるケースがあるだろう。その場合には、もう一点、納税前の為替レートの差異が今後の税金の最終計算へ与える影響を注意しなくてはならない。多くの外資系企業は資本登録時には1:8.27(対米ドル)のレートで換算したが、税務局は1:6.82のレートを納税額の換算基準とすることを要求している。この差額により外資系企業は多く納税させられる。ただし、各地の税務局でこの件に対する見方が異なっているため、外資系企業は負けずに主張するべきである。
 
最後の留意点として、59号公文書は株式所有権の変更により生じる企業所得税問題を対象とする規定で、利益送金に係る所得税とはまた別件だが、納税者は共に海外株主であり、中国国内の子会社は海外株主の源泉徴収を行なうだけなので、これら2種の税金は比較することができる。もし今後、最終的に税務局より同一支配下の株式再編でも納税すべきだという通知が出された場合、今後毎年節約できる5%の利益送金所得税と比較して、税務利益があるかどうかは、企業の予期する利益状況によって判断するしかないであろう。
( 訳/法律一部 蒲暁萍 )

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